○青ヶ島村契約事務規則

昭和57年3月15日

規則第1号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 一般競争入札

第1節 参加資格(第4条―第6条)

第2節 公告及び入札(第7条―第25条)

第3節 落札者の決定等(第26条―第33条)

第3章 指名競争入札(第34条―第39条)

第4章 随意契約(第40条―第42条の2)

第5章 契約の締結(第43条―第48条)

第6章 契約の履行(第49条―第69条)

第7章 経理(第70条・第71条)

第8章 雑則(第72条―第74条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 青ヶ島村(以下「村」という。)が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関する事務に関しては、別に定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(契約担当者の指定及び用語の定義)

第2条 村の契約に関する事務を処理する権限を有する者として、総務課長を指定する。

2 この規則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 契約 村を当事者の一方とする売買、貸借、請負その他の契約をいう。

(2) 契約者 村と契約を締結する相手の者をいう。

(3) 入札者 契約者となるため入札をする者をいう。

(4) 公示 村広報、新聞紙、掲示その他の方法により公告することをいう。

(5) 契約担当者 前項で指定された者をいう。

(競争入札参加者の資格)

第3条 青ヶ島村長(以下「村長」という。)は、特別の理由がある場合を除くほか、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者をその事実があった後2年間競争入札に参加させない。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。

第2章 一般競争入札

第1節 参加資格

(参加資格)

第4条 村長は、必要があると認めるときは、工事、製造その他の請負契約について、その種類ごとにその金額等に応じ、工事、製造等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び経営の状況に関する事項について一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めることができる。

2 村長は、前項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その基本となるべき事項並びに申請の時期及び方法等について公示するものとする。

(資格審査等)

第5条 村長は、前条の規定に基づく申請をまって、その者の資格の審査を行い、資格者の名簿を作成するものとする。

2 前項の規定により参加者の資格を審査したときは、申請者にその結果を通知するものとする。

(特別に定める参加資格)

第6条 一般競争入札に付そうとする場合において、契約の性質又は目的により、当該競争入札を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは、第4条の規定に基づく資格を有する者につき、更に当該競争入札に参加する資格を定め、その資格を有する者により当該競争入札を行うことができる。

第2節 公告及び入札

(入札の公示)

第7条 一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも7日前に公示するものとする。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

(入札について公示する事項)

第8条 前条の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約書案その他入札に必要な書類を示すべき場所及び日時

(4) 入札保証金に関する事項

(5) 入札及び開札の場所及び日時

(6) 前各号に掲げるもののほか、入札について必要と認める事項

2 前項の公示において、当該公示に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする旨を併せて明示するものとする。

(入札保証金)

第9条 村長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札に参加しようとする者をして、その者の見積る契約金額(単価による入札にあっては、契約金額に予定数量を乗じて得た額とする。)の100分の3以上の入札保証金を納めさせなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 入札者が、保険会社との間に村を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 第4条の規定に基づく適正な参加資格を有する者で過去2箇年の間に村若しくは国又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金の納付)

第10条 入札者は、前条の入札保証金を、入札の公示において定められた場所、期限及び手続に従い納付しなければならない。

(入札保証保険証券の提出)

第11条 村長は、第9条第2項第1号の規定に基づき入札保証金の全部又は一部を免除するときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(入札保証金に代る担保)

第12条 第9条の入札保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができる。

(1) 国債及び地方債

(2) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手

(3) 銀行の支払保証

(担保の価値)

第13条 前条各号に掲げる担保(以下「代用担保」という。)の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に定めるところによる。

(1) 国債及び地方債政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(2) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

(3) 銀行の支払保証 その保証する金額

(担保提供の方法等)

第14条 代用担保をもって、入札保証金の代用をしようとする場合においては、その者をして当該代用担保を入札の公示において定められた場所、期限及び手続に従い、提出させなければならない。

第15条 第12条第1号の国債又は地方債を代用担保として提供させる場合において、当該担保が記名証券であるときは売却承諾書及び白紙委任状を添付させなければならない。

(小切手の現金化)

第16条 村長は、第12条第2号の小切手を代用担保として提出があった場合において契約締結前に当該小切手の呈示期間が経過することとなるときは、関係の金銭出納員に通知し、当該出納員をしてその取立て及び当該取立てに係る現金の保管をさせ、又は当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは代用担保の提供を求めなければならない。

(予定価格の作成)

第17条 競争入札に付そうとするときは、その競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にして開札場所に置かなければならない。ただし、村長が別に定める契約においては、当該入札執行前に予定価格を公表することができる。

(予定価格の決定方法)

第18条 予定価格は、競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約又は総額をもって定めることが不利又は不適当と認められる契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(入札の方法)

第19条 一般競争入札をしようとする者は、入札書を入札の公示において定められた所定の日時、場所及び方法に従い村長に提出しなければならない。

2 代理人をもって入札しようとする者は、開札前に委任状を提出しなければならない。

3 村長は、郵便等による入札を認めた場合において、入札書を受領したときは、その日時を記入し、押印の上、開札時まで封のまま保管しなければならない。

4 入札書は1人1通とし、入札者は他の入札者の代理人となることができない。

(入札価格の表示効力等)

第20条 一般競争入札に付する事項の総額をもって落札を定める場合においては、その内訳に誤りがあっても入札の効力を妨げない。単価をもってこれを定める場合においては、その総額に誤りがあるときも、また同様とする。

2 総額をもって定める落札の内訳に不適当と認めることがあるときは、落札者はこれを訂正しなければならない。

(入札の無効)

第21条 入札に付した場合において、申込者の入札が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入札は無効とする。

(1) 入札に参加する資格がない者のした入札

(2) 所定の日時までに、所定の入札保証金を納付しない者のした入札

(3) 郵便等による入札を認めた場合において、入札書が所定の日時までに、所定の場所に到着しないもの

(4) 入札書の記載事項が不明なもの又は入札書に記名及び押印のないもの

(5) 同一事項の入札について2以上の入札書を提出したもの

(6) 他人の代理を兼ね、又は2人以上の代理をしたもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、特に指定した事項に違反したもの

(入札無効の理由明示)

第22条 入札を無効とする場合においては、政令第167条の8第1項の規定に基づく開札に立ち会った入札者に対し、その面前で理由を明示して入札無効の旨を知らせなければならない。

(入札保証金等の返還)

第23条 入札保証金又は代用担保は、落札者に対しては契約保証金の納付後(契約保証金の納付に代って担保が提供される場合においては、当該担保の提供後)、その他の者に対しては、落札者の決定後これを返還する。

(再度入札に対する入札保証金)

第24条 政令第167条の8第4項の規定により再度の入札をする場合においては、初度の入札に対する入札保証金(代用担保を含む。)をもって再度の入札における入札保証金の納付があったものとみなす。

(入札保証金に対する利息)

第25条 入札保証金に対しては、その受入期間につき利息を付さない。

第3節 落札者の決定等

(落札者)

第26条 売却及び貸付けの場合にあっては、予定価格以上の最高価格の入札者をもって落札者とする。

2 前項に規定するもの以外のものについては、予定価格以下の最低価格の入札者をもって落札者とする。

(最低価格の入札者を落札者としない場合)

第27条 村長は、競争入札により工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることができる。

(落札の通知)

第28条 村長は、落札者が決定したときは、その旨を落札者に通知しなければならない。

2 前条の規定に基づき落札者が決定したときは、前項の通知のほか、最低価格をもって入札をした者で落札者とならなかった者に対し必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しても適宜の方法により落札の決定があった旨を知らせなければならない。

(最低制限価格を設けてする落札者の決定)

第29条 政令第167条の10第2項の規定に基づき落札者を決定することができる契約は、予定価格が30万円を超える工事又は製造の請負に関する契約とする。

(最低制限価格の決定方法)

第30条 前条に規定する契約について、最低制限価格を設ける場合は、当該工事又は製造の予定価格を構成する材料費、労務費、諸経費等の割合その他の条件を考慮して、当該工事又は製造ごとに適正に定めなければならない。

2 前項の規定により最低制限価格を定めた場合は、その最低制限価格を記載した書面を封書にし、第18条の予定価格を記載した書面とともに開札場所に置かなければならない。

(入札経過調書)

第31条 契約担当者は、開札をした場合においては、入札の経過を明らかにした入札経過調書を作成し、当該入札に係る入札書その他の書類とともに保存しなければならない。

(再度公告入札の公示期間)

第32条 契約担当者は、入札若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合で更に入札に付そうとするときは、法令に特別の規定がある場合を除くほか、第7条に定める公示の期間を5日までに短縮することができる。

(せり売り)

第33条 契約担当者は、せり売りに付そうとするときは、一般競争入札の例により処理しなければならない。

第3章 指名競争入札

(参加資格)

第34条 指名競争入札に参加しようとする者は、次の資格を具備しなければならない。ただし、売却及び貸付けの場合又は村長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(1) 引き続き1年以上その営業を営んでいること。ただし、法人の場合においてその代表者が1年以上同一の営業に従事した者であるときは、この限りでない。

(2) 税目及び税額について、村長が定める国税及び地方税を納付していること。

2 村長は、前項に定めるもののほか、毎年契約の種類及びその金額に応じて事業の実績、従業員の数、資本の額その他経営の規模及び状況を要件とする資格を定め、その基本的事項について2月末日までに公示しなければならない。

3 前項の公示の際、併せて次条に規定する指名業者登録名簿作成のための申請に関する事項についても公示するものとする。

(資格審査及び登録名簿)

第35条 村長は、前条の規定に従い、指名競争入札に参加しようとする者(次項において「申請者」という。)の申請をまって、審査格付基準に従い、業者の審査及び格付を行い、年度開始前までに指名業者登録名簿を作成するものとする。

2 村長は、必要があると認めるとき又は申請者に特別な事情があると認めるときは、前項の手続に準じて、随時に資格の審査及び格付けを行い、指名業者登録名簿の追加を行うことができる。

(指名基準)

第36条 村長は、契約の公正かつ有利な締結及び履行を図るため必要があると認めるときは、入札者の指名の基準について別に定めるものとする。

(入札者の指名)

第37条 指名競争入札に付するときは、契約の種類及び金額に応じて指名業者登録名簿に登録された者の中から前条の指名基準に従って、なるべく4人以上指名しなければならない。

(入札事項の通知)

第38条 前条の規定により入札者を決定したときは、第8条に掲げる事項をその入札期日の前日から起算して少なくとも7日前に当該入札に参加させようとする者に通知しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第39条 第8条から第31条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。この場合において、第9条第2項第2号中「第4条」とあるのは「第34条」と読み替えるものとする。

第4章 随意契約

(予定価格の決定)

第40条 随意契約によろうとするときは、あらかじめ第18条の規定に準じ予定価格を定めなければならない。

(見積書の徴取)

第41条 随意契約によろうとするときは、契約条項その他見積に必要な事項を示して、なるべく2人以上から見積書を徴さなければならない。

(見積書徴取の省略)

第42条 次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定にかかわらず、見積書の徴取を省略することができる。

(1) 国、地方公共団体その他公法人と契約を締結するとき。

(2) 法令により価格の定められている物を購入するとき。

(3) 見積書を徴取できない特別の理由があるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、見積書を必要としないものと認められているとき。

(随意契約によることができる場合の予定価格の額)

第42条の2 政令第167条の2第1項第1号の普通地方公共団体の規則で定める予定価格の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

第5章 契約の締結

(契約書の作成)

第43条 村長は、競争入札により落札者が決定したとき、又は随意契約の相手方が決定したときは、遅滞なく契約書を2通作成しなければならない。

2 前項の契約書を作成する場合において、当該契約の相手方が遠隔地にあるとき、その他必要がある場合は、まず、その者に契約書の案2通を送付して記名押印させ、その返付を受けてこれに記名押印するものとする。

3 村長は、契約書の記名押印を完了したときは、当該契約書の1通を当該契約の相手方に交付するものとする。

(契約書の記載事項)

第44条 契約書には、当該契約の目的、契約金額、履行期限又は期間及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約履行の場所

(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(3) 監督及び検査

(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(5) 危険負担

(6) 担保責任

(7) 契約に関する紛争の解決方法

(8) その他必要な事項

(契約書作成の省略)

第45条 次に掲げる場合においては、契約書の作成を省略することができる。

(1) 1件150万円を超えない随意契約をするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) 国、地方公共団体その他公法人又は公益法人と契約をするとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、随意契約について村長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

(請書等の徴取)

第46条 村長は、前条の規定により契約書の作成を省略する場合においても、契約内容を明らかにした請書その他これに準ずる書面を徴さなければならない。

(契約保証金)

第47条 村長は、契約者をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約者が保険会社との間に村を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約者が第4条又は第34条に規定する参加資格を有する者で、過去2箇年間に村との間に当該契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行して契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(4) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(5) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(6) 国、地方公共団体その他公法人又は公益法人と契約を締結するとき。

(契約保証金に代わる担保等)

第48条 第10条第11条及び第14条から第16条までの規定は契約保証金について準用する。この場合において、第10条中「入札者」とあるのは「契約者」と、第11条中「入札保証保険契約」とあるのは「履行保証保険契約」と、第16条第1項中「契約締結前」とあるのは「契約上の義務履行前」とそれぞれ読み替えるものとする。

第6章 契約の履行

(前金払)

第49条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第1項の規定において定める公共工事については、当該工事に係る契約の相手方に対して、土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)の場合は契約金額の4割、土木建築に関する工事の設計又は調査の場合は契約金額の3割、測量の場合は契約金額の3割、土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造の場合は契約金額の3割の各割合を超えない範囲内でかつ5,000万円を限度とし、その経費を前金払することができる。

2 前項に規定する前金払の対象となる契約は、土木建築に関する工事の場合は1件の請負代価が300万円以上、土木建築に関する工事の設計又は調査の場合は1件の請負代価が300万円以上、測量の場合は1件の請負代価が200万円以上、納入までに3箇月以上の期間を要する土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造の場合は1件の請負代価が3,000万円以上(契約価格が3,000万円未満であっても、当該契約中に単価1,000万円以上で、納入までに3箇月以上の期間を要する工事用機械類の製造を含む場合は、当該工事用機械類の製造に必要な経費を含む。)とし、前金払の額に10万円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

3 前金払をした後において、設計変更その他の理由により契約金額を変更した場合において、その増減額が著しいため、前払金の額が不適当と認められるに至ったときは、当該変更後の金額に応じて前払金を追加払し、又は返還させることができる。

4 前払金の支払を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、既に支払った前払金を返還させるものとする。

(1) 保証事業会社との間の保証契約が解除されたとき。

(2) 村との間の契約が解除されたとき。

(3) 前払金を当該前払金に係る公共工事以外の経費の支払に充てたとき。

(部分払)

第50条 検査に合格した工事、製造その他の請負契約に係る既済部分又は物品の購入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を債権者に支払うことができる。

(部分払の限度額)

第51条 前条の部分払における支払金額は、工事又は製造その他の請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9、物品の購入契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、個々に分割できる性質の工事その他の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の全額までを支払うことができる。

(部分払の回数)

第52条 第50条の規定により工事等の既済部分に対する代価支払の回数は、次のとおりとする。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 契約金額500万円未満のときは、1回

(2) 契約金額500万円以上3,000万円未満のときは、2回以内

(3) 契約金額3,000万円以上のときは、3回以内

2 第49条の規定により前金払をした工事について、前項の規定により部分払をするときは、同項の規定により支払うべき金額から、前払金の額に契約金額に対する既済部分の代価の割合を乗じて得た額を控除して支払うものとする。

(監督職員の一般的職務)

第53条 契約担当者から、監督を命ぜられた職員又は政令第167条の15第4項の規定に基づき監督の委託を受けた者(以下「監督職員」という。)は、契約書、仕様書及び設計書その他関係書類に基づいて監督を行わなければならない。

2 監督職員は、必要があるときは、請負契約の履行について立ち会い、工程の管理、履行途中における工事等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督においては、特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(監督職員の報告)

第54条 監督職員は、監督の実施状況について契約担当者に対し随時に必要な報告をしなければならない。

(検査員の一般的職務)

第55条 村長から検査を行う職員として任命された職員又は政令第167条の15第4項の規定に基づき、検査の委託を受けた者(以下「検査員」という。)は、請負契約についての給付の完了の確認(第50条の規定に基づく部分払に係る既済部分又は既納部分の確認を含む。)につき契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて、当該契約に係る監督職員の立会いを求めて、検査を行わなければならない。

2 村長は、検査員に事故があるとき又は件名を限り特別に検査を必要とするときは、検査員以外の職員に臨時に検査を命じることができる。

3 検査員(前項の規定に基づき、検査を命ぜられた職員を含む。以下同じ。)は請負契約以外の契約についての給付の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う物件の既納部分の確認を含む。)につき、契約書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る関係職員の立会いを求め、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

4 検査員は、第1項及び前項に定める契約について、契約者がその給付を行うために使用する材料につき、仕様書、設計書その他関係書類に基づき、その内容及び数量について検査を行わなければならない。

(検査の一部省略)

第56条 契約担当者は、政令第167条の15第3項の規定に基づき、特約により給付の内容が担保されると認められる契約で、購入に係る単価が10万円に満たない物件の供給契約については、数量以外のものの検査を省略することができる。

(資金前渡による契約の履行検査)

第57条 資金の前渡しを受けて契約するときは、資金前渡を受けた者の属する課の職員に検査をさせることができる。

(監督又は検査の準備調整)

第58条 契約担当者は、監督又は検査に必要な関係書類をあらかじめ監督職員又は検査員に交付して、その準備をさせるとともに、その実施について必要な調整を図らなければならない。

(検査命令)

第59条 契約担当者は、次の各号に該当するときは、直ちに検査命令を出さなければならない。

(1) 契約の相手方から給付の完了の届出があったとき。

(2) 契約の相手方から工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分につき、検査の願出があった場合において、その願出を適当と認めるとき。

(3) 契約を解除しようとする場合において、検査する必要があると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、契約担当者において、中間検査をする必要があると認めるとき。

(検査の立会い)

第60条 検査員が検査するに当たっては、契約者及び第68条に規定する立会員の立会いを求め、検査をしなければならない。この場合において、契約者が立ち会わないときは、欠席のまま検査することができる。

(試験)

第61条 検査員が検査するに当たり試験を必要とするときは、村長の指定する試験機関の試験を受け、その成績の通知を待ち、据付試用開削その他の処置を必要とする場合は、その結果を待って合否の決定をしなければならない。

(理化学の試験)

第62条 検査員は、理化学試験を必要とする場合は、関係者立会いの上、別に定める供試料採取方法によって供試料を採取して完全に封かんし、関係者と共に封印した上速やかに試験依頼のため必要な書類を添えて村長の指定する試験機関に送付しなければならない。

(検査執行不能等の報告)

第63条 検査員は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約担当者にその事情を報告しその指示を受けなければならない。

(1) 検査執行ができないとき。

(2) 政令第167条の4第2項第1号及び第4号から第7号までに該当するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、検定について疑義があるとき。

(検査員の兼務禁止)

第64条 契約担当者から検査を命ぜられた検査員の職務は、特別の必要がある場合を除き、契約担当者から監督を命ぜられた監督職員の職務と兼ねることができない。

(検査証の作成)

第65条 検査員は、検査を完了した場合は、直ちに所定の検査証を作成しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第45条及び第57条の規定による場合は、検査証の作成を省略することができる。この場合は、適当な方法でこれに代えなければならない。

(検査証の処理及び復命)

第66条 検査員は、検査証正本を契約者に、検査証副本を物品出納機関又は工事の主管の課長に交付し、検査証原本をもって村長に復命しなければならない。

(検査不合格の場合の措置)

第67条 検査員は、不合格となったものについて、手直し、補強又は引換えをさせる必要があると認めたときは、契約担当者に通知し、その指示により新たに期限を指定して手直し、その他適宜の措置を行わせなければならない。

2 検査員は、前項の手直し、補強又は引換えさせるときは、検査証にその期限及び内容を記載しなければならない。

3 検査員は、第1項の規定により手直し、補強又は引換えさせたものについて、再検査をしたときはそのものについて新たに検査証を作成し、その期限、既往検査月日及び検査内容を記載しなければならない。

4 第65条第2項前段の規定に基づき検査証の作成を省略した場合は、前2項の記載は適当な方法によってしなければならない。

5 検査員は、検査の結果不合格となったもの又は数量の過不足があるときは、契約者に引き取り、又は追納その他適当な処置をさせなければならない。

(立会い)

第68条 村長は、検査員の行う検査に職員を立ち会わせなければならない。

(立会員の意見)

第69条 前条の規定による立会員は、検査について意見を述べることができる。

2 立会員は、検査について検査員と意見が一致しないとき又は疑義があるときは、その旨を契約担当者に報告しなければならない。

第7章 経理

(契約締結の期限)

第70条 契約担当者は、売買、貸借、請負その他の契約の締結は、当該年度の2月末日までに行わなければならない。ただし、契約担当者が当該年度中に契約の履行が完了すると認めたものについては、この限りでない。

(特殊物件の指定)

第71条 特殊の物件で1種類を指定する必要があるときは、詳細は指定理由書を添付しなければならない。ただし、その理由が明白なものについては、省略することができる。

第8章 雑則

(契約解除等の通告)

第72条 契約の解除及び保証金の没収は、書面によってこれを行うものとする。

(帳簿)

第73条 契約担当者は、契約事務を処理するため、別に定める帳簿を備え、契約事務に関する一切の事項を記録整理しておかなければならない。

(附属様式)

第74条 この規則の施行について必要な様式は、別に定める。

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、既に契約締結済の事項については、その契約の履行が完了するときまでは、なお従前の例による。

(昭和59年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第5号)

この規則は、昭和61年11月1日から施行する。

(昭和61年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第12号)

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(平成19年規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

青ヶ島村契約事務規則

昭和57年3月15日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和57年3月15日 規則第1号
昭和59年4月1日 規則第3号
昭和61年10月21日 規則第5号
昭和61年12月10日 規則第7号
平成12年6月19日 規則第12号
平成19年3月8日 規則第13号
令和3年2月1日 規則第1号
令和4年11月18日 規則第5号