○青ヶ島村指名業者選定委員会規則

平成7年6月29日

規則第3号

(設置)

第1条 青ヶ島村が発注する工事の請負に関し適格者と認められる者を選考し、村長に答申するため、青ヶ島村指名業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所管事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査、審査する。

(1) 請負業者の適格性の判定に関すること。

(2) 指名業者の適格性の判定及び選定に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織し、それぞれ次に掲げる職にある者をこれに充てる。

委員長 副村長

委員 総務課長

課長補佐

2 副村長が特に必要があると認めた場合は、臨時委員を置くことができる。

(委員長の職務及び代理)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第5条 委員会は、必要の都度委員長が招集する。

(定足数)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、契約担当において処理する。

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成9年規則第7号)

この規則は、平成9年11月5日から施行する。

(平成11年規則第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成16年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

青ヶ島村指名業者選定委員会規則

平成7年6月29日 規則第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成7年6月29日 規則第3号
平成9年11月4日 規則第7号
平成11年9月16日 規則第19号
平成16年4月1日 規則第3号
平成19年3月8日 規則第14号