○青ヶ島村村有財産の管理及び処分に関する審議会条例
昭和62年7月1日
条例第7号
(設置)
第1条 村有財産の適正な管理及び処分等を図るため、村長の附属機関として、青ヶ島村村有財産の管理及び処分に関する審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 審議会は、村長の諮問に応じて、次に掲げる事項を審議して答申する。
(1) 村有地の管理に関すること。
(2) 村有地の処分に関すること。
(3) その他村長が村有財産に関して必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、次に掲げる者について、村長が任命し、又は委嘱する委員10人以内をもって組織する。
(1) 青ヶ島村議会の議員 3人以内
(2) 青ヶ島村職員 2人以内
(3) 学識経験者 5人以内
2 前項の委員が欠けたときは、村長が直ちに補充委員を任命し、又は委嘱する。
3 前2項に定めるもののほか、専門の事項を審議するために必要があるときは、村長が委嘱する専門委員を置くことができる。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は1年とし、補充委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が前条に掲げる職を失ったときは、委員の職を失う。
(会長)
第5条 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員が互選する。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、村長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員には、別に条例で定めるところにより、報酬及び費用弁償を支給する。ただし、第3条第1項第2号の委員については、職員の給与に関する条例(昭和35年青ヶ島村条例第1号)を適用する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第11号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。