○物品の無償貸付に関する条例

昭和45年4月1日

条例第9号

(趣旨)

第1条 青ヶ島村(以下「村」という。)の物品は、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところにより適正な対価なくして貸し付けることができる。

(貸付け)

第2条 物品を村以外のものに無償又は時価よりも低い価格で貸し付けることができる場合は、あらかじめその趣旨、理由及び条件を具備するもののうち、次に掲げる場合に限る。

(1) 村に係る事項又は事業の用に供する土地、工作物その他の物件の工事若しくは製造のため必要な物品を貸し付けるとき。

(2) 教育、試験、研究及び調査のため必要な物品を貸し付けるとき。

(3) 災害による被害者その他の者で応急救助を要するものの用に供するため寝具その他の生活必需品を貸し付け、又は災害の応急復旧を行う者に対し当該復旧のため必要な機械器具を貸し付けるとき。

(4) 農用地造成事業を行う者に対し造成のため、必要なトラクター(トラクターショベル及びトレーラーを含む。)、砕石機、抜根機その他の土木機械を貸し付けるとき。

この条例は、公布の日から施行する。

物品の無償貸付に関する条例

昭和45年4月1日 条例第9号

(昭和45年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和45年4月1日 条例第9号