○青ヶ島村村有備品の貸出管理及び使用料条例

昭和45年4月1日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、本村が所有する全ての機械、施設、設備及び機器具(以下「村有備品等」という。)の管理、使用及び貸出しの条件並びに使用料を明定し、貸出しの目的と責任及び義務の所在を明らかにし、村有備品等の管理業務の円滑化を目的とする。

(他法との関係)

第2条 村有備品等の使用、貸出し及び使用料に関しては、法令その他に特別の定めあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(料金)

第3条 村有備品等の種類及び貸出料金は、別表のとおりとする。

(貸出しの管理、条件及び料金算定)

第4条 別表に規定する使用料の区分及びその運用は、次のとおりとする。

(1) 貸出しと返納は、必ず文書をもって貸出期間を明示し、管理者の許可を得て行わなければならない。

(2) 貸出しの区分は、1日、半日、時間の3種とし、単期軽割高とする。

(3) 「1日」とは、持出返納を含めて9時間以内とし、30分内外の長短はいずれも1日とみなす。

(4) 「半日」とは、持出返納を含めて4~5時間とし、30分内外の長短は半日とみなす。

(5) 第1号及び第2号に定めるもののほかは時間単位とし、持出から返納までの時間を通算して使用料を算定するものとする。

(6) 全て村有備品等の貸出しは、貸出時から返納日時までその使用のいかんにかかわらず通算して使用料を算定する。報告がない場合もまた同じ。ただし、村の指示又は許可を得て所定の場所に保管する場合は、この限りでない。

(7) 村有貨物を運搬する場合、個人の営利のために村有車両を貸し出すことはできない。ただし、その事業を個人が請け負う場合は、差し支えない。

(8) 村有備品等の貸出しは、あくまで公務優先であるから公務執行に支障があるときは、その貸出しは一切行わない。ただし、非常緊急災害救助の場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず緊急公務に必要を生じた場合は、無条件で直ちに返納させ、公共に供するものとする。

(使用料の免除)

第5条 村長は、その使用目的等に応じ、その使用料を免除することができる。

(使用上の責任及び義務)

第6条 本村所有の村有備品等は公共備品であり、特に貸出しはサービス業務であり、その使用は公私を問わず公器を保護するため、責任及び義務を負担し、制限を受けるものとする。貸出し及び返納は、必ず任意の文書をもって借受人、借用期間等を明示し、管理者の許可を得て借用しなければならない。

2 料金は、返済と同時に納付するものとする。

3 貸出使用中における故障修理、損害等に対し、村は、いかなる責任も義務も負わない。ただし、正当な故障のため使用不能のときは、その使用料を免除することができる。

4 使用者は、全て村有備品等の使用は、公共の公用に支障及び迷惑をかけないことを前提とし、過激、過負荷等無責任な取扱いをしてはならない。

5 使用後は、十分点検し、必ず定位置に格納保管するものとし、万一故障がある場合は、その詳細を報告しなければならない。

6 使用者が無責任、過激な使用により故障を起した場合及び公共の使用に支障を与えた場合、賃借人は、その損害の全額を負担する。ただし、その取扱いが正常でその故障が軽微である場合は、この限りでない。

7 村では、機種により必要に応じ貸出しを禁じ、又は制限することができる。

8 村有水槽の個人専用及び個人水槽への注入は、公共災害に重大な支障があるので原則として禁止する。ただし、梅雨期等満水の見通しあるときは、3分の2以下にならない範囲で個人水源への注入も認めることができる。

(管理、調停及び処分)

第7条 村長は、賃借人が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その者に対し村有備品等の貸出し又は使用を停止し、若しくは取り消し、又は料金期間等を訂正し、必要がある場合は追徴し、故障、損害等の全額を負担させ、その使用を禁止することができる。

(1) 第4条第1項各号のいずれか及び前条各項のいずれかに該当する場合

(2) 虚偽の報告があった場合

(3) 無断で使用した場合。この場合において、料金は倍額とし、故障した場合はその全額を負担するものとする。

(4) 故意に乱暴に取り扱い、故障及び損傷を与えた場合

(5) 特に不当な要求無責任な行為のあった場合

(6) 前条第8項の規定に反した場合。この場合において、返水させることができる。

2 前項の処分に対し異議ある者は、1人以上の確認者をもってその旨を申し立てることができる。

(運用機関)

第8条 村長は、村有備品等の使用及び貸出しの管理運営の円滑を期するため、必要な機関を設けることができる。

(運用)

第9条 別表に規定がない村有備品等の使用料は、同表に基づき村長が定めるものとする。

第10条 村が他から備品等を借用する場合も、この条例の定めに準ずる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 青ヶ島村機械施設設備等の貸出並びに使用料条例(昭和44年3月制定)は、昭和45年3月31日限り、廃止する。

(昭和58年条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の青ヶ島村有備品の貸出管理並びに使用料条例別表の規定は、昭和58年7月1日から適用し、施行日前に係る料金については、なお従前の例による。

(平成元年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。

別表(第3条、第4条、第9条関係)

区分

備品名

1日

半日

1~3時間

消防ポンプ(燃料付)

4,000円

2,000円

1,000円

フォークリフト(燃料付)

5,000円

2,500円

650円

艀船

15,000円

7,000円

1,800円

曳き船

20,000円

10,000円

2,500円

トラック・クレーン(燃料付)

65,800円

33,000円

20,000円

青ヶ島村村有備品の貸出管理及び使用料条例

昭和45年4月1日 条例第7号

(平成元年10月1日施行)