○青ヶ島村財政調整基金条例
昭和39年11月1日
条例第24号
(設置)
第1条 災害復旧、地方債の繰上償還並びに一般会計及び特別会計の事業その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、青ヶ島村財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として、積み立てる額は、毎年度一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利子を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において、一般会計の当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。
(2) 特別会計の財源が不足する場合において、当該額を埋めるための財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前基本財産積立金に属していた現金、現金債権及び有価証券等並びに所属不明の基金は、全てその基金に属する基金とする。
附則(昭和63年条例第7号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。