○青ヶ島村公共施設整備基金条例

平成4年3月19日

条例第4号

(設置)

第1条 青ヶ島村の公共施設整備事業の実施に必要な資金を積み立てるため、青ヶ島村公共施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があるときは、確実な繰戻しの方法、期日及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替え、又は貸し付けることができる。

(処分)

第6条 村長は、青ヶ島村公共施設整備事業の財源(基金を設置する目的に掲げる財源をいう。)に充てる場合及び一般会計及び特別会計の事業に著しい財源の不足が生じた場合の財源として、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成20年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

青ヶ島村公共施設整備基金条例

平成4年3月19日 条例第4号

(平成20年3月13日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成4年3月19日 条例第4号
平成20年3月13日 条例第10号