○青ヶ島村社会福祉基金条例

平成3年12月12日

条例第24号

(設置)

第1条 青ヶ島村の社会福祉の増進の経費に充てるため、青ヶ島村社会福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

青ヶ島村社会福祉基金条例

平成3年12月12日 条例第24号

(平成3年12月12日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成3年12月12日 条例第24号