○青ヶ島村国民健康保険運用基金条例
昭和44年4月1日
条例第7号
(設置)
第1条 保険給付の財源に不足を生じたときの財源を積み立てるため、青ヶ島村国民健康保険運用基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として、積み立てる額は、毎年度国民健康保険歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動及び流行病並びに災害を原因とする疾病等により保険給付の支払財源が著しく不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。
(2) その他やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前、国民健康保険積立金(準備金)に属していた現金、債権及び有価証券等は、この基金に属する基金とする。
附則(昭和63年条例第8号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。