○青ヶ島村基盤整備及び基幹産業振興事業基金条例
昭和44年4月1日
条例第10号
(設置)
第1条 本村恒久自立の基盤整備及び基幹産業振興事業並びに地元受益者負担金確保の財源を積み立てるため、青ヶ島村基盤整備及び基幹産業振興事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として、積み立てる額は、毎年度一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替運用することができる。
(処分)
第6条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において、一般会計の当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。
(2) その他重大な災害及びやむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第9号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。