○青ヶ島村畜産総合対策基金条例
昭和61年12月27日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、畜産総合対策基本要綱(昭和57年5月17日付57畜B1108号農林水産事務次官依命通達)、畜産実施要領(昭和57年5月17日付57畜B1109号農林水産事務次官依命通達)及び地域畜産総合対策事業の運用について(昭和57年5月17日付57第1281号農林水産省畜産局長通達)に基づく家畜導入事業(以下「基金造成事業」という。)を実施することに伴う基金の造成及び管理運営に必要な事項を定めるものとする。
(基金の造成)
第2条 村は、畜産総合対策事業のうち基金造成事業を行うのに必要な資金に充てるために青ヶ島村畜産総合対策基金(以下「基金」という。)を造成するものとする。
2 前項の基金は、国及び都の補助金と村の拠出金をもって造成する。
(基金の管理)
第3条 この基金は、基金造成事業の経費の助成に充てる場合のほか、補助金を返還する場合及び基金造成事業の廃止又は終了に伴い基金を廃止する場合を除き、取り崩してはならない。
(補助金の返還)
第4条 村は、基金造成事業を廃止した場合又は終了により基金に残額を生じた場合は、積み立てられた資金のうち当該事業に係る補助金に相当する額を都知事の指示に従い返還するものとする。
(経理)
第5条 基金は、一般会計歳入歳出予算に計上し、明確に経理するものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。