○青ヶ島村土地開発基金条例

平成3年12月12日

条例第23号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のため取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、青ヶ島村土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。

(運用)

第3条 村長は、基金の設置目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

青ヶ島村土地開発基金条例

平成3年12月12日 条例第23号

(平成3年12月12日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成3年12月12日 条例第23号