○青ヶ島村教育委員会教育長に対する事務委任規則
平成8年12月2日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づく青ヶ島村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。
(委任事項)
第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に委任する。
(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。
(2) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。
(3) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。
(4) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他教育機関の職員の任命その他の人事に関すること。
(5) 法第26条に規定する点検及び評価に関すること。
(6) 法第29条に規定する意見の申出に関すること。
(委任に係る疑義)
第3条 教育長の委任事案のうち、疑義のあるものについては、教育委員会に付議しなければならない。
(事案の代決)
第4条 教育長が不在のときは、教育長があらかじめ指定する職員がその事案を代決する。
(臨時代理)
第5条 教育長は、第2条の規定により委任を受けた事務以外の事務について緊急に処理しなければならない事由が生じ、かつ、教育委員会が招集されるいとまがないとき、又はその事務の処理についてあらかじめ教育委員会の指示を受けたときは、これを臨時に代理することができる。
2 教育長は、前項の規定により臨時に代理したときは、速やかに、教育委員会に報告し、その承認を得なければならない。ただし、その事務の処理についてあらかじめ教育委員会の指示を受けたときは、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(青ヶ島村教育委員会の権限委任及び文書専決等に関する規則の廃止)
2 青ヶ島村教育委員会の権限委任及び文書専決等に関する規則(昭和42年青ヶ島村教育委員会規則第3号)は、廃止する。
附則(平成20年教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。