○青ヶ島村教育委員会教育長の権限に属する事務の一部委任規程
平成12年1月27日
教委規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、教育長の権限に属する事務の一部を村立学校長(以下「校長」という。)及び村立学校副校長(以下「副校長」という。)に委任することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 学校職員勤務条例 学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年東京都条例第45号)をいう。
(2) 職員 学校職員勤務条例第2条第1項第2号に規定する学校職員をいう。
(3) 超過勤務 学校職員勤務条例第11条に規定する超過勤務をいう。
(4) 年次有給休暇 学校職員勤務条例第15条に規定する年次有給休暇をいう。
(委任事項)
第3条 次に掲げる事項は、校長に委任する。
(1) 学校職員勤務条例第4条第2項、第5条第2項及び第6条の規定による村立学校職員の週休日の指定及び正規の勤務時間の割振りに関すること。
(2) 副校長の週休日の指定及び週休日の変更に関すること。
(3) 副校長の宿日直勤務及び超過勤務の命令に関すること。
(4) 育児又は介護を行う副校長の深夜勤務の制限に関すること。
(5) 副校長の休日勤務の命令及び代休の指定に関すること。
(6) 副校長の年次有給休暇及び病気休暇の承認に関すること。
(7) 副校長の特別休暇及び介護休暇の承認に関すること。
(8) 副校長の育児休業及び部分休業の承認に関すること。
(9) 副校長の休日の振替えに関すること。
(10) 副校長の出張命令及び旅行許可に関すること。ただし、長期にわたる管外への出張命令及び旅行許可並びに海外への出張命令及び休業期間外の旅行許可に関することを除く。
(11) 副校長の欠勤届、遅刻届、早退届その他の届の処理に関すること。
(12) 職員の教育に係る兼職又は事業等の従事の承認に関すること。
(13) 職員の職務専念義務の免除の承認に関すること。
第3条の2 次に掲げる事項は、副校長に委任する。
(1) 所属職員の週休日の指定及び週休日の変更に関すること。
(2) 所属職員の宿日直勤務及び超過勤務の命令に関すること。
(3) 育児又は介護を行う所属職員の深夜勤務の制限に関すること。
(4) 所属職員の休日勤務の命令及び代休日の指定に関すること。
(5) 所属職員の年次有給休暇及び病気休暇の承認に関すること。
(6) 所属職員の特別休暇及び介護休暇の承認に関すること。
(7) 所属職員の育児休業及び部分休業の承認に関すること。
(8) 所属職員の休日の振替えに関すること。
(9) 所属職員の出張命令及び旅行許可に関すること。ただし、長期にわたる管外への出張命令及び旅行許可並びに海外への出張命令及び休業期間外の旅行許可に関することを除く。
(10) 所属職員の欠勤届、遅刻届、早退届その他の届出の処理に関すること。
(異例の場合の取扱い)
第4条 校長又は副校長は、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、教育長の指示を受けなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年教委規程第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。