○青ヶ島村教育委員会処務規程
平成8年12月2日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、青ヶ島村教育委員会(以下「委員会」という。)の事務を処理するため必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 青ヶ島村教育委員会事務局(以下「事務局」という。)に、主査及び主任を置くことができる。
(職責)
第3条 職員は、上司の命を受け担任の事務に従事する。
(所掌事務)
第4条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 庶務事務に関すること。
ア 委員会の会議に関すること。
イ 委員会の規則、規程等の制定又は改廃に関すること。
ウ 文書事務に関すること。
エ 公印の管守に関すること。
オ 委員会の所管に係る歳入歳出予算及び経理に関すること。
カ 委員会及びその他の教育機関の職員の任免並びに学校の教職員の内申その他人事に関すること。
キ 委員会及びその他の教育機関(学校職員を除く。)の服務に関すること。
ク 教育施設の管理運営に関すること。
(2) 学校教育に関すること。
ア 児童・生徒の就学事務に関すること。
イ 学級編成及び教育内容に関すること。
ウ 教科書その他の教材に関すること。
エ 就学奨励費等に関すること。
オ 学校保健に関すること。
カ 学校安全会に関すること。
キ 学校給食に関すること。
ク その他学校教育に関すること。
(3) 社会教育に関すること。
ア 社会教育機関の運営に関すること。
イ 文化財専門委員、青少年委員、体育指導委員の委嘱及び任命並びにそれらの会議に関すること。
ウ 郷土資料館に関すること。
エ 社会教育関係団体の指導育成に関すること。
オ 視聴覚教育に関すること。
カ 文化財保護に関すること。
キ スポーツの振興に関すること。
ク その他社会教育に関すること。
(教育長不在のときの代行)
第5条 教育長が不在のときは、教育長があらかじめ指定する職員がその事務を代行する。
(報告)
第6条 前条の規定により代行した事務のうち、重要なものについては、速やかに上司に報告し、又は関係文書を上司の閲覧に供しなければならない。
(準用)
第7条 第4条第1号オに係る事務は、青ヶ島村事務決裁規程(平成6年青ヶ島村訓令第1号)第8条中における総務課長の専決事項及びこの規程に定めるものを除いては、青ヶ島村規則等を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。