○青ヶ島村公立学校の管理運営に関する規則

昭和55年3月31日

教委規則第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 小学校及び中学校

第1節 学期及び休業日(第3条―第5条)

第2節 職務(第6条―第13条)

第3節 教育課程及び教材の取扱い(第14条―第20条)

第4節 児童生徒の取扱い(第21条―第25条)

第5節 施設及び設備の管理(第26条―第28条)

第6節 備品の管理(第29条)

第7節 学校評価(第30条)

第8節 その他(第31条・第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、青ヶ島村公立学校(以下「学校」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 校長及び職員は、この規則及び他の法令等の定めるところに従い、適正にして円滑な学校の管理運営に努めなければならない。

第2章 小学校及び中学校

第1節 学期及び休業日

(学期)

第3条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第29条第1項の規定に基づく学期は、次のとおりとする。

(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで

(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第4条 施行令第29条第1項の規定に基づく休業日は、次のとおりとする。

(1) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(2) 冬季休業日 12月26日から翌年1月7日まで

(3) 春季休業日 3月26日から4月5日まで

(4) 開校記念日

(5) 都民の日条例(昭和27年東京都条例第75号)の規定する日

(6) その他青ヶ島村教育委員会(以下「委員会」という。)が定める日

2 前項第1号から第3号までの規定にかかわらず、始業日及び終業日が祝日又は休日に当たるときは、始業日についてはその前日から、終業日についてはその翌日までとする。

3 休業日に授業を行い、又は授業日に休業しようとするときは、校長は、委員会の許可を受けなければならない。ただし、運動会、学芸会、遠足その他の年間行事計画に基づく恒常的行事の実施のため、休業日に授業を行い、又は授業日に休業しようとする場合は、あらかじめ届け出ることをもって足りるものとする。

(臨時休業の報告)

第5条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)第63条(施行規則第79条において準用する場合を含む。)の規定による臨時休業の報告書には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 臨時休業の期日

(2) 事由

(3) 措置

(4) その他参考となる事項

第2節 職務

(校長の職務)

第6条 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第37条第4項(法第49条において準用する場合を含む。)に規定する校長の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 学校教育の管理、所属職員の管理、学校施設の管理及び学校事務の管理に関すること。

(2) 所属職員の職務上及び身分上の監督に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、職務上委任又は命令をされた事項に関すること。

2 校長は、所属職員に校務を分掌させることができる。

(統括校長)

第6条の2 学校に、委員会が別に定める基準に基づき、特に重要かつ困難な職責を担う校長の職として、統括校長を置くことができる。

(副校長)

第7条 学校に副校長を置く。

2 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどり、及び校務を整理する。

3 副校長は、校長の命を受け、所属職員を監督し、及び必要に応じ児童又は生徒の教育をつかさどる。

4 副校長がつかさどる校務は、所属職員の服務に関する事務の一部とし、その範囲は、委員会が別に定める。

5 法第37条第6項(法第49条において準用する場合を含む。)に規定する副校長が校長の職務を代理し、又は行う場合とは、次の場合とする。

(1) 職務を代理する場合 校長が海外出張、海外旅行、休職又は長期にわたる病気等で職務を執行することができない場合

(2) 職務を行う場合 校長が死亡、退職、免職又は失職により欠けた場合

6 前項の規定により副校長が校長の職務を代理し、又は行う場合及びそれが終了した場合は、校長又は副校長は、委員会に報告しなければならない。

(主幹教諭)

第7条の2 学校に主幹教諭を置く。ただし、特別の事情があるときは、主幹教諭を置かないことができる。

2 主幹教諭は、校長及び副校長を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。

3 主幹教諭は、担当する校務について所属職員(第12条に規定する事務職員及び学校栄養職員並びに第13条に規定する職員を除く。)を監督する。

4 主幹教諭が担当する校務の範囲は、委員会が別に定める基準に基づき、校長が決定する。

5 校長は、前項の規定により主幹教諭が担当する校務の範囲を決定したときは、委員会に報告しなければならない。

6 学校の実情に照らし必要があると認めるときは、校長及び副校長を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の養護をつかさどる主幹教諭を置くことができる。

7 学校の実情に照らし必要があると認めるときは、校長及び副校長を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を置くことができる。

(主任教諭等)

第7条の3 学校に、特に高度の知識又は経験を必要とする教諭の職として主任教諭を置くことができる。

2 学校に、特に高度の知識又は経験を必要とする養護教諭の職として主任養護教諭を置くことができる。

3 学校に、特に高度の知識又は経験を必要とする栄養教諭の職として主任栄養教諭を置くことができる。

(主任)

第8条 小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)に教務主任、生活指導主任、保健主任及び学年主任を置く。ただし、これらの主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、これらの主任を置かないことができる。

2 小学校に研究主任を置く。ただし、当該主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くとき、その他特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。

3 中学校に進路指導主任を置く。ただし、当該主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くとき、その他特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。

第9条 前条に規定する主任は、次の各号に掲げる主任ごとに、当該各号に定める事項について企画立案及び連絡調整に当たり、必要に応じて指導、助言を行うものとする。

(1) 教務主任 教務に関する事項

(2) 生活指導主任 生活指導に関する事項

(3) 保健主任 保健に関する事項

(4) 学年主任 学年の教育活動に関する事項

(5) 研究主任 研究に関する事項

(6) 進路指導主任 進路指導に関する事項

第10条 第8条に規定する主任は、校長が当該学校の教諭(保健主任については、養護教諭を含む。)をもって充てるものとし、これを命じたとき、委員会に報告しなければならない。

2 前項に規定する主任の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとし、再任を妨げない。

第11条 校長は、第8条に規定する主任のほか、必要に応じ、校務を分掌する主任等を置くことができる。

2 校長は、前項に規定する主任等を命じたとき、委員会に報告しなければならない。

3 前条第2項の規定は、前2項に規定する主任等に準用する。

(主査)

第12条 小中学校に主査を置くことができる。

2 主査は、上司の命を受け担任の事務を処理する。

(必要な職員)

第13条 前条に定めるもののほか、法第37条第2項(法第49条において準用する場合を含む。)に規定する必要な職員については、委員会が定めるものとする。

第3節 教育課程及び教材の取扱い

(教育課程の編成)

第14条 小中学校は、法に掲げる教育目標を達成するために、適正な教育課程を編成するものとする。

(教育課程編成の基準)

第15条 小中学校が、教育課程を編成するに当たっては、学習指導要領及び委員会が別に定める基準による。

(教育課程の届出)

第16条 校長は、翌年度において実施する教育課程について、次の事項を毎年3月末日までに、委員会に届け出なければならない。

(1) 教育目標

(2) 指導の重点

(3) 学年別授業日数及び授業時数の配当

(4) 学校行事

(年間授業計画の作成)

第16条の2 学校は、年間授業の計画(年度ごとの各教科、科目及び各教科以外の教育活動に係る学年別の指導計画をいう。次項において同じ。)を、委員会が別に定めるところにより作成するものとする。

2 学校は、年間授業計画に配慮して、週ごとの指導計画を作成するものとする。

(宿泊を伴う学校行事)

第17条 校長は、修学旅行、夏季施設その他の小中学校が計画する行事で宿泊を伴うものについては、委員会が別に定める基準により企画し、その実施期日14日前までに、委員会に計画書を届け出て、又は計画書について委員会の承認を受けなければならない。

(教材の使用)

第18条 小中学校は、有益適切と認められる教科書以外の図書その他の教材(以下「教材」という。)を使用し、教育内容の充実に努めるものとする。

(教材の選定)

第19条 小中学校は、教材を使用する場合、第15条の規定により編成する教育課程に準拠し、かつ、次の各号の要件を備えるものを選定するものとする。

(1) 内容が正確中正であること。

(2) 学習の進度に即応していること。

(3) 表現が正確適切であること。

2 前項に規定する教材の選定に当たっては、保護者の経済的負担について、特に考慮しなければならない。

(承認又は届出を要する教材)

第20条 校長は、教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)については、使用開始期日30日前までに、委員会の承認を求めなければならない。

2 校長は、学年若しくは学級全員又は特定の集団全員の教材として次のものを継続使用する場合、使用開始期日14日前までに、委員会に届け出なければならない。

(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書その他の参考書

(2) 学習の過程又は休業日中に使用する各種の学習帳、練習帳、日記帳の類

第4節 児童生徒の取扱い

(指導要録及び抄本)

第21条 施行規則第24条に規定する指導要録及びその抄本の様式は、委員会が定めるものとする。

2 施行規則第24条に規定する指導要録の抄本及び写しの送付は、児童又は生徒の進学又は転学後30日以内にしなければならない。

(出席簿)

第22条 施行規則第25条に規定する出席簿の様式は、委員会が定めるものとする。

(懲戒)

第23条 法第11条に規定する懲戒は、訓告、訓戒その他とする。

2 訓告は校長が行い、訓戒その他の懲戒は教育上必要な範囲内で校長が定めるものとする。

(原学年留め置き及び出席停止)

第24条 小中学校において、児童又は生徒の平素の成績を評価した結果、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは、校長は、その児童又は生徒を原学年に留め置くことができる。

2 校長は、性行不良であって他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒があるときは、あらかじめ委員会の指示を受け、その保護者に対して児童又は生徒の出席停止を命ずることができる。ただし、緊急の必要がある場合には、校長は、委員会の指示を受けることなく、出席停止を命ずることができる。この場合においては、校長は、速やかにその状況を委員会に報告しなければならない。

(卒業証書)

第25条 施行規則第58条(施行規則第79条において準用する場合を含む。)に規定する卒業証書の様式は、委員会が定めるものとする。

第5節 施設及び設備の管理

(管理の責任者)

第26条 校長は、学校の施設及び設備(以下「施設等」という。)の管理を統括し、職員は校長の定めるところにより施設等の管理を分担する。

(管理簿)

第27条 校長は、施設等の管理簿を作成し、その現況を記載しておかなければならない。

2 校長は、前項の管理簿により施設等の点検を実施し、その結果を求められたときは、その現況を委員会に報告しなければならない。

3 管理簿の様式及び記載事項等は、別に定めるところによる。

(亡失及び損傷)

第28条 校長は、学校の施設等が亡失し、又は損傷した場合は、別に定めるところにより速やかに委員会に報告しなければならない。

第6節 備品の管理

(備品の管理)

第29条 校長は、学校で使用する備品の管理を統括し、職員は校長の定めるところにより、その管理を分担する。

2 前項の管理に必要な事項は、教育長が別に定める。

第7節 学校評価

(評価の実施、評価結果の公表及び報告)

第30条 校長は、学校の教育活動、その他の学校運営状況等について自ら評価(以下「自己評価」という。)を行い、教育活動等に反映させると共に、その結果を公表するものとする。

2 校長は、自己評価の結果を踏まえた当該学校の児童生徒の保護者その他当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価(以下「学校関係者評価」という。)を行い、その結果を公表するように努めるものとする。

3 校長は、自己評価及び学校関係者評価を行った場合は、速やかにその結果を委員会に報告しなければならない。

第8節 その他

(表簿)

第31条 小中学校において備えなければならない表簿は、施行規則第28条に規定するもののほか、次のとおりとする。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書授与台帳

(3) 旧職員履歴書綴

(4) 辞令交付簿

(5) 職員の人事に関する書類綴

(6) 公文書綴

(7) 文書件名簿

(8) 諸願書届書綴

(9) 警備日誌

(10) 統計資料綴

(11) 学校要覧

2 前項の表簿中第1号から第5号までは永年、第6号は10年、第7号から第9号までは5年、第10号は2年、第11号は1年保存しなければならない。

(委任及び準用)

第32条 この規則の施行に関して、必要な事項は教育長が定めるものとして、別に定めるもののほかは、東京都立学校の管理運営に関する規則(昭和35年東京都委員会規則第8号)その他都の条例を準用する。

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

3 この規則施行の際、廃止前の規則の規定により定められた様式及び承認、届出等の手続きはこの規則の各相当規定に基づいて定められ、又はなされたものとみなす。

(昭和59年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(平成11年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成14年教委規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

青ヶ島村公立学校の管理運営に関する規則

昭和55年3月31日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和55年3月31日 教育委員会規則第1号
昭和59年8月1日 教育委員会規則第1号
平成11年8月31日 教育委員会規則第1号
平成14年4月19日 教育委員会規則第3号
平成17年2月28日 教育委員会規則第1号
平成19年8月11日 教育委員会規則第1号
平成20年3月17日 教育委員会規則第2号
令和2年5月28日 教育委員会規則第2号