○青ヶ島村立学校職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規則
昭和42年4月1日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和42年青ヶ島村条例第9号。以下「条例」という。)及び青ヶ島村立学校職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和62年青ヶ島村教育委員会規則第1号。以下「職免規則」という。)に基づく青ヶ島村立学校(以下「村立学校」という。)に勤務する職員の職務に専念する義務の免除に関する事務の取扱いについては、この規則の定めるところによる。
(1) 村立学校長又はこれに準ずる者 | 青ヶ島村教育委員会教育長 |
(2) 前号以外の者 | 村立学校長又はこれに準ずる者 |
附則
この規則は、昭和42年11月1日から施行する。
附則(昭和62年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。