○青ヶ島村立学校職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規則

昭和42年4月1日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和42年青ヶ島村条例第9号。以下「条例」という。)及び青ヶ島村立学校職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和62年青ヶ島村教育委員会規則第1号。以下「職免規則」という。)に基づく青ヶ島村立学校(以下「村立学校」という。)に勤務する職員の職務に専念する義務の免除に関する事務の取扱いについては、この規則の定めるところによる。

(専念義務免除の承認権者)

第2条 条例第2条及び職免規則第2条に規定する承認(以下「専念義務免除の承認」という。)は、次の表の左欄に掲げる者につき、同表右欄に掲げる者が行う。

(1) 村立学校長又はこれに準ずる者

青ヶ島村教育委員会教育長

(2) 前号以外の者

村立学校長又はこれに準ずる者

(専念義務免除の申請)

第3条 専念義務免除の承認を受けようとする者は、職務専念義務免除申請書(様式第1号)前条に規定する承認権者に提出しなければならない。

第4条 前条の規定にかかわらず、時間内組合活動のために職務専念義務免除の申請を受けようとする者は、職務専念義務免除申請書兼給与減額免除申請書(様式第2号)を承認者に提出しなければならない。

この規則は、昭和42年11月1日から施行する。

(昭和62年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

画像

画像

青ヶ島村立学校職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規則

昭和42年4月1日 教育委員会規則第2号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和42年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和62年1月1日 教育委員会規則第3号
平成20年3月17日 教育委員会規則第3号