○学校等災害見舞金給付条例

平成4年3月31日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、保育所又は学校の管理下における、児童又は生徒の災害(以下「学校等災害」という)に際して、島外の医療機関において治療を受けたとき、当該児童・生徒の保護者に見舞金を給付し、出島に伴って生じる保護者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例に定める用語の意義は、次に定めるところによる。

(1) 見舞金 負傷見舞金をいう。

(2) 保育所又は学校の管理下 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)第5条第2項に規定する「学校の管理下」をいう。

(給付の要件)

第3条 見舞金給付の要件は、島外医療機関での治療の是非とし、最初の移送先は村内医療機関の医師の判断によるものとする。

(見舞金の額の決定)

第4条 見舞金の額は、次の条件を考慮し村長が決定する。

(1) 治療に必要な最寄りの医療機関の所在地

(2) 通院、入院の別

(3) 保護者等の付添いの有無

(給付の申請)

第5条 見舞金の給付申請は、保育所長又は学校長が行う。

2 給付申請は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)に基づく災害共済給付が決定された後、速やかに行う。

(給付の決定)

第6条 村長は、見舞金の給付申請があったときは、当該申請の内容が適正であるかどうかを審査して、支給額を決定する。

(給付の方法)

第7条 村長は、給付金額を決定の後は速やかに、保育所長又は学校長を通じて当該児童・生徒の保護者に見舞金を支払うものとする。

(決定の取消し)

第8条 村長は、見舞金の給付決定後、偽りその他不正の手段により見舞金の給付を受けたときは、決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(見舞金の返還)

第9条 見舞金を給付した後、前条の決定通知を受けた者は、見舞金の全部又は一部を村長に返還しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

学校等災害見舞金給付条例

平成4年3月31日 条例第14号

(平成7年6月22日施行)