○青ヶ島村立学校給食共同調理場設置条例
平成14年3月13日
条例第5号
(設置)
第1条 学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条の規定に基づき、児童及び生徒の心身の健全な発達に資するため、学校給食の調理等の業務を一括処理する施設として青ヶ島村立学校給食共同調理場(以下「給食共同調理場」という。)を設置する。
(位置)
第2条 給食共同調理場は、青ヶ島村無番地に置く。
(管理運営)
第3条 学校給食共同調理場の管理運営については、青ヶ島村青ヶ島村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(給食納付金)
第4条 給食納付金は、原価計算により村長が定める。
(運営委員会)
第5条 給食共同調理場には、その運営を適正かつ円滑にするため青ヶ島村立学校青ヶ島村立学校給食共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)(以下「運営委員会」という。)を設置する。
2 運営委員会は、共同調理場の運営に関する重要な事項について審議する。
3 運営委員会は、運営委員会は、前項の審議を行うためこれに必要な調査、研究等を行う。
(規則への委任)
第6条 運営委員会の実施に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第11号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。