○青ヶ島村立学校給食共同調理場運営委員会規則

平成14年3月13日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、青ヶ島村立学校給食共同調理場設置条例(平成14年青ヶ島村条例第5号)第6条の規定に基づき、青ヶ島村立学校給食共同調理場運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員会の組織)

第2条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げる者を青ヶ島村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。

(1) 教育長

(2) 青ヶ島村立の小学校及び中学校の校長

(3) 青ヶ島村立の小学校及び中学校の副校長

(4) 青ヶ島村立の小学校及び中学校のPTA会長

(5) 青ヶ島村立の小学校及び中学校の給食担当者

(6) 学識経験者若干人

(7) 給食調理員

第3条 削除

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

4 会長、副会長共に事故があるときは、あらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。

(会議)

第5条 会議は、必要に応じ会長がこれを招集する。

第6条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

第7条 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第8条 委員会の事務は、教育委員会事務局において処理する。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

青ヶ島村立学校給食共同調理場運営委員会規則

平成14年3月13日 教育委員会規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成14年3月13日 教育委員会規則第2号
令和2年3月4日 規則第6号