○青ヶ島村立学校給食共同調理場運営委員会規則
平成14年3月13日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、青ヶ島村立学校給食共同調理場設置条例(平成14年青ヶ島村条例第5号)第6条の規定に基づき、青ヶ島村立学校給食共同調理場運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員会の組織)
第2条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げる者を青ヶ島村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。
(1) 教育長
(2) 青ヶ島村立の小学校及び中学校の校長
(3) 青ヶ島村立の小学校及び中学校の副校長
(4) 青ヶ島村立の小学校及び中学校のPTA会長
(5) 青ヶ島村立の小学校及び中学校の給食担当者
(6) 学識経験者若干人
(7) 給食調理員
第3条 削除
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
4 会長、副会長共に事故があるときは、あらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。
(会議)
第5条 会議は、必要に応じ会長がこれを招集する。
第6条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
第7条 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第8条 委員会の事務は、教育委員会事務局において処理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。