○青ヶ島村立図書館設置条例
昭和53年7月28日
条例第20号
(設置)
第1条 青ヶ島村に図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、青ヶ島村立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 青ヶ島村立図書館
位置 青ヶ島村字中原
(委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。
○青ヶ島村立図書館設置条例
昭和53年7月28日
条例第20号
(設置)
第1条 青ヶ島村に図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、青ヶ島村立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 青ヶ島村立図書館
位置 青ヶ島村字中原
(委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。