○青ヶ島村文化財保護条例

昭和53年4月5日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項及び東京都文化財保護条例(昭和51年東京都条例第25号。以下「都条例」という。)の規定による指定を受けたもの以外の文化財で、青ヶ島村(以下「村」という。)の区域内に存するもののうち、村にとって重要なものについてその保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって村民の郷土に対する認識を高めるとともに、文化の向上に貢献することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「文化財」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書籍、典籍、古文書、考古資料その他有形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの

(2) 工芸技術、郷土芸能その他の無形の文化的所産で伝統を有し、かつ、技法上価値の高いもの

(3) 生活、生業、信仰、年中行事等に関する風俗習慣、民俗芸能及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件、資料で村の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの

(4) 歴史上重要な事件又は人物の遺跡で特に文化史上価値の高いもの

(5) 生物、無生物及び特異な地質学的形態で、学術上価値の高いもの又は著名な由緒のあるもの

(指定)

第3条 青ヶ島村教育委員会(以下「委員会」という。)は、前条各号に掲げるもののうち村の区域内にあるもので村にとって特に重要なものを青ヶ島文化財(以下「村文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の指定をするには、委員会は、あらかじめ次に掲げる者の同意を得なければならない。

(1) 前条第1号第3号第4号及び第5号の文化財については、所有者及び権原に基づく占有者がある場合はその占有者(以下「所有者等」という。)

(2) 前条第2号の文化財については、その保存に当たっている者(以下「保存者」という。)

(村等の責務)

第4条 村は、文化財が歴史、文化等の正しい理解のため欠くことのできないものであり、かつ、将来の文化の向上発展の基礎をなすものであることを認識し、その保存と活用が適切に行われるよう努めなければならない。

2 村民は、村がこの条例の目的を達成するために行う措置に誠実に協力しなければならない。

3 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な村の財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等の文化的活用に努めなければならない。

(村文化財の類別)

第5条 村文化財は、次のように類別する。

(1) 村有形文化財(第2条第1号に掲げるもののうちから指定されたもの)

(2) 村無形文化財(第2条第2号に掲げるもののうちから指定されたもの)

(3) 村郷土資料(第2条第3号に掲げるもののうちから指定されたもの)

(4) 村史跡(第2条第4号に掲げるもののうちから指定されたもの)

(5) 村天然記念物(第2条第5号に掲げるもののうちから指定されたもの)

(指定の解除)

第6条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、村文化財の指定を解除することができる。

(1) 村文化財が滅失したとき。

(2) 村文化財が著しくその価値を失ったとき。

(3) 村文化財が村の区域外に移ったとき。

(4) 村文化財が法第27条、法第71条、法第78条、法第109条の指定及び法第110条の仮指定並びに都条例第4条の規定により文化財としての指定があったとき。

(指定の告示、通知及び指定書の交付)

第7条 第3条の指定をしたときは、委員会はその旨を告示し、所有者又は保持者(管理者を含む。)に通知するとともに所有者又は保持者に指定書を交付しなければならない。

2 前条の指定の解除をしたときは、委員会はその旨を告示し、村文化財の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)に通知しなければならない。

3 所有者等は、前項の通知を受けたときは、30日以内に指定書を委員会に返納しなければならない。

4 指定及び指定の解除は、第1項及び第2項の規定による告示があった日からその効力を生ずる。

(保存地域の設定)

第8条 委員会は、村有形、村郷土資料、村史跡又は村天然記念物のうち保存のため必要があると認められるものについては、所有者等の同意を得て地域を定めて一定の行為を制限し、又は禁止することができる。

2 委員会は、村有形の建造物、郷土資料の建造物若しくは金文石、村史跡又は村天然記念物について所有者等の同意を得て、これに必要な保存施設を設置し、所有者等に管理させることができる。

(注意義務)

第9条 文化財の管理者は、当該文化財の管理及び活用について常に善良な注意を払わなければならない。

(管理責任者)

第10条 所有者等は、特別の事情があるときは、自己に代わり当該文化財の管理に任すべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。

2 所有者等は、正当の理由があるときは、管理責任者を変更し、又は解任することができる。

3 前2項の規定により管理責任者を選任し、変更し、又は解任したときは、当該所有者等は速やかにその旨を委員会に届けなければならない。

4 管理責任者には、前条の規定を準用する。

(権利義務の継承)

第11条 村文化財の管理者に変更があったときは、新管理者はこの条例並びにこれに基づいて発する教育委員会規則及び委員会の指示又は処分による旧管理者の権利義務を継承する。

(滅失及び毀損)

第12条 文化財の全部若しくは一部が滅失し、若しくは毀損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者等(管理責任者がある場合はその者)はその事実を知った日から10日以内にその旨を委員会に届け出なければならない。

(所在の変更)

第13条 村文化財の所在を変更しようとするときは、所有者(管理責任者がある場合はその者)は、村文化財の所在場所を変更しようとする日の10日前までに、指定書を添えてその旨を委員会に届け出なければならない。

(経費の負担)

第14条 村文化財の管理、修理又は復旧に多額の費用を要し所有者(管理者がいる場合はその者)がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、村はその経費の一部に充てさせるため所有者(管理者がいる場合はその者)に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、委員会はその補助の条件として管理又は修理に関し、必要な事項を指示するとともに必要があると認めたときは当該管理又は修理について指揮監督することができる。

(補助金の返還等)

第15条 村は、前条第1項の規定による補助金の交付を受ける所有者(管理者がいる場合はその者)次の各号のいずれかに該当する場合は、当該補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この条例並びにこれに基づいて発する教育委員会規則及び委員会の指示に違反したとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 虚偽の方法により補助金の交付を受けたことが明らかになったとき。

(4) 補助金の交付を受けた目的以外の目的に補助金を使用したとき。

(管理又は修理に関する勧告)

第16条 村指定有形文化財の管理が適当でないため当該村指定有形文化財が滅失し、毀損し、又は盗み取られるおそれがあると認められるときは、委員会は所有者又は管理責任者に対し管理方法の改善、保存施設の位置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。

2 村指定有形文化財が毀損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、委員会は所有者に対しその修理について必要な勧告をすることができる。

3 前2項の規定による勧告に基づいてする措置又は修理のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を村の負担とすることができる。

4 前項の規定により村が費用の全部又は一部を負担する場合には、第14条第2項及び前条の規定を準用する。

(有償譲渡の場合の納付金)

第17条 第14条第1項の規定による補助金の交付を受けた村文化財を有償で他人に譲渡したときは、所有者等は当該補助金から補助による管理等が行われた以後、管理等のため自己の費した金額を控除して得た金額を村に納付しなければならない。ただし、村文化財を村に譲り渡した場合その他特別の事情のある場合、納付すべき金額の全部又は一部の納付を免除することができる。

2 前項の規定する当該補助金とは、補助金の額をその当該文化財につき委員会が定める耐用年数で除して得た金額に、その耐用年数から管理等を行った日から有償譲渡の日までの年数を控除した残余の年数(1年に満たない部分があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た金額に相当する金額をいう。

(公開)

第18条 委員会は、村文化財の所有者(管理者がいる場合はその者)に対し、6箇月以内の期間を限って委員会の行う公開の用に供するため当該村指定有形文化財を出品することを勧告することができる。

2 委員会は、当該文化財の所有者(管理者がいる場合はその者)に対し3箇月以内の期間を限って当該村文化財の公開を勧告することができる。

3 第1項の規定による出品のために要する費用は、村の負担とし、前項の規定による公開のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を村の負担とすることができる。

4 委員会は、第1項の規定により村文化財が出品されたときは、その職員のうちから管理の責に任ずべき者を定めなければならない。

5 第1項の規定により出品したことに基づいて村文化財が滅失し、又は毀損したときは、村はその管理者に対し通常生ずべき損害を補償する。ただし、管理者の責めに帰すべき理由又は天災等により滅失し、又は毀損した場合は、この限りでない。

(報告)

第19条 委員会は、必要があると認めるときは、管理者に対し村文化財の状況につき報告を求めることができる。

(記録の作成等)

第20条 委員会は、国、都又は村が指定した文化財以外の文化財及び生活生業、風俗習慣等の推移を示す無形の民俗文化財のうち特に必要のあるものを選択し、自らその記録を作成し、保存し、又は適当な者に対しその記録の作成又は保存をさせることができる。

(委任)

第21条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。

(罰則)

第22条 文化財を損壊し、毀損し、又は隠匿した者は、20万円以下の罰金又は科料に処する。

2 第13条の規定に違反した者は、3万円以下の科料に処する。

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

青ヶ島村文化財保護条例

昭和53年4月5日 条例第11号

(昭和53年4月5日施行)