○青ヶ島村婚姻出生報奨金条例

昭和53年7月28日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、伊豆諸島東京都移管100年を記念して施行するもので、青ヶ島村(以下「村」という。)の過疎対策の決め手である青年の婚姻出生を祝し、婚姻出生報奨金を支給するものし、その支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給資格)

第2条 婚姻出生報奨金を受けることができる者は、毎年1月11日現在において次の各号に掲げる要件を具備する者でなければならない。

(1) 婚姻又は出生のときから引き続き村内に住所を有する者。ただし、出生及び婚姻以降も村に定住の意思を有し、定住可能である者を含む。

(2) 婚姻又は出生のときから6箇月以内に村内に住所を有するに至り、引き続き住所を有する者。ただし、出生及び婚姻以降も村に定住の意思を有し、定住可能である者を含む。

(3) 前年度の村税及び税外諸収入金について滞納のない者

(4) 村長が適当であると認めた者

(支給額等)

第3条 婚姻出生報奨金は、第1条の目的を達するため、3万円を支給する。

(支給の決定)

第4条 村長は、婚姻出生報奨金の支給の可否を決定し、その旨を該当者に通知するものとする。

(支給日)

第5条 婚姻出生報奨金は、毎年1月11日に支給する。ただし、やむを得ない場合には、9月16日以後に支給することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月11日から適用する。

(平成3年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年1月12日から適用する。

2 改正後の青ヶ島村婚姻出産報奨金条例(以下「改正後の条例」という。)施行日前に改正前の青ヶ島村婚姻出産報奨金条例(以下「改正前の条例」という。)第2条の支給要件に該当していた者は、改正後の条例第3条及び第5条の規定にかかわらず、改正前の条例第3条及び第5条を適用する。

(平成18年条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成31年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成31年1月1日から適用する。

青ヶ島村婚姻出生報奨金条例

昭和53年7月28日 条例第16号

(平成31年3月7日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和53年7月28日 条例第16号
平成3年3月25日 条例第6号
平成13年3月8日 条例第2号
平成18年3月9日 条例第2号
平成31年3月7日 条例第2号