○青ヶ島村小災害り災者応急援助内規
昭和45年4月1日
内規第1号
(目的)
第1条 この内規は、災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用及び東京都小災害罹災者応急援助内規の適用に至らない災害によって被害を受けたり災者に応急的な援助を行い、り災者の保護を図ることを目的とする。
(援助の基準)
第2条 援助は、被害の程度が次に掲げる基準に該当し、これにかかる保険金の給付又は親類、知人等応急の援助を期待できない者で応急的な援助を必要と認めたものに対し行うものとする。
(1) 家屋、船、財産等半焼(壊)以上及び流失、埋没等による甚大な被災
(2) 遭難、怪我、事故、変死者、行方不明等の被り災者
(3) 転出活廃を要する重傷病人
(4) その他台風、波浪、大雨、落石等による被災者
2 前項の基準に該当しない者であっても被害者が公務災害等特に援助を必要と認めたときは、村長は、援助することができる。
(援助の種類及び程度)
第3条 援助及び程度は、り災状況により1件につきその程度により最高120万円以内とする。
2 り災者に必要最低限度の救助活動及び労力提供を行う。
(援助の方法及び決定)
第4条 援助は、り災者の要請に基づき、村長がその要否を決定し、行うものとする。
附則
この内規は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和52年規則第8号)
この内規は、公布の日から施行し、昭和52年7月1日から適用する。