○青ヶ島村保健センター設置条例
平成14年3月13日
条例第7号
(設置)
第1条 地域住民の健康の保持及び増進を図るため、住民に対し、保健サービスを総合的に行う拠点とするとともに、村民の自主的な保健活動の場に供することを目的とし、青ヶ島村保健センター(以下「保健センター」という。)を青ヶ島村無番地(おじゃれセンター2階)に設置する。
(1) 健康増進に関すること。
(2) 母子保健に関すること。
(3) 生活習慣病予防に関すること。
(4) 老人保健に関すること。
(5) 精神保健に関すること。
(6) 栄養調理に関すること。
(7) 歯科保健に関すること。
(8) その他保健衛生に関し必要と認めること。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、保健センターの管理運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する