○青ヶ島村保健センター設置条例

平成14年3月13日

条例第7号

(設置)

第1条 地域住民の健康の保持及び増進を図るため、住民に対し、保健サービスを総合的に行う拠点とするとともに、村民の自主的な保健活動の場に供することを目的とし、青ヶ島村保健センター(以下「保健センター」という。)を青ヶ島村無番地(おじゃれセンター2階)に設置する。

(業務)

第2条 保健センターは、前条の設置目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 健康増進に関すること。

(2) 母子保健に関すること。

(3) 生活習慣病予防に関すること。

(4) 老人保健に関すること。

(5) 精神保健に関すること。

(6) 栄養調理に関すること。

(7) 歯科保健に関すること。

(8) その他保健衛生に関し必要と認めること。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、保健センターの管理運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する

青ヶ島村保健センター設置条例

平成14年3月13日 条例第7号

(平成14年3月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成14年3月13日 条例第7号