○青ヶ島村デイサービスセンター及び在宅介護支援センター設置条例

平成14年3月13日

条例第8号

(設置)

第1条 在宅の要援護高齢者若しくは要援護となるおそれのある高齢者又はその家族等が、在宅介護等に関する各種保健、福祉サービスを総合的に受けられるようにすることを目的として、青ヶ島村デイサービスセンター及び在宅介護支援センター(以下「デイサービスセンター等」という。)を青ヶ島村無番地(おじゃれセンター2階)に設置する。

(業務)

第2条 デイサービスセンター等は、前条の設置目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する事業

(2) 在宅介護支援センター運営事業に関すること。

(3) 指定居宅介護支援事業に関すること。

(4) 高齢者の介護予防及び生きがい活動のための事業

(5) 食事の提供

(6) その他村長が必要と認める事業

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、デイサービスセンター等の管理運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

青ヶ島村デイサービスセンター及び在宅介護支援センター設置条例

平成14年3月13日 条例第8号

(平成14年3月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成14年3月13日 条例第8号