○おじゃれセンター使用条例

平成15年4月1日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、おじゃれセンターの施設及び設備(以下「施設等」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の範囲)

第2条 おじゃれセンター内において、村民等が使用できる施設等は、次のとおりとする。

ホール、会議室、リネン室、健康相談室、厨房、デイルーム、和室、トレーニングルーム、介助浴室、機械浴室、介護用品

2 前項の施設等の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、村長が必要と認めるときは、この限りでない。

3 第1項の介護用品については、施設外での使用を認める。

(使用の申請)

第3条 前条の施設等を使用しようとする者は、おじゃれセンター施設・設備使用許可申請書(別記様式)によりあらかじめ村長に申請し、許可を受けなければならない。

(使用料)

第4条 前条の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第5条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第6条 村長は、次の各号に該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、若しくは使用を停止し、又は使用の条件を付する。

(1) 使用許可の内容に反するとき。

(2) この条例の定めに違反したとき。

(3) 災害その他の事故により使用ができなくなったとき。

(4) その他使用が明らかに不適正であるとき。

(原状回復の義務)

第7条 使用者は、その使用を終了したときは、施設等を原状に回復しなければならない。ただし、村長が認めた場合は、この限りでない。

(損害賠償)

第8条 使用者は、故意又は過失により施設等に損害を与えた場合、村長が妥当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

施設名

1時間あたりの使用料

ホール、会議室、リネン室、健康相談室、デイルーム、和室、トレーニングルーム

100円

厨房、介助浴室、機械浴室

300円

介護用品

月額

介護用ベッド

1,000円

画像

おじゃれセンター使用条例

平成15年4月1日 条例第2号

(平成26年9月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成15年4月1日 条例第2号
平成20年3月13日 条例第2号
平成26年9月16日 条例第4号