○おじゃれセンター使用条例
平成15年4月1日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、おじゃれセンターの施設及び設備(以下「施設等」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の範囲)
第2条 おじゃれセンター内において、村民等が使用できる施設等は、次のとおりとする。
ホール、会議室、リネン室、健康相談室、厨房、デイルーム、和室、トレーニングルーム、介助浴室、機械浴室、介護用品
2 前項の施設等の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、村長が必要と認めるときは、この限りでない。
3 第1項の介護用品については、施設外での使用を認める。
(使用権の譲渡等の禁止)
第5条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第6条 村長は、次の各号に該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、若しくは使用を停止し、又は使用の条件を付する。
(1) 使用許可の内容に反するとき。
(2) この条例の定めに違反したとき。
(3) 災害その他の事故により使用ができなくなったとき。
(4) その他使用が明らかに不適正であるとき。
(原状回復の義務)
第7条 使用者は、その使用を終了したときは、施設等を原状に回復しなければならない。ただし、村長が認めた場合は、この限りでない。
(損害賠償)
第8条 使用者は、故意又は過失により施設等に損害を与えた場合、村長が妥当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
施設名 | 1時間あたりの使用料 |
ホール、会議室、リネン室、健康相談室、デイルーム、和室、トレーニングルーム | 100円 |
厨房、介助浴室、機械浴室 | 300円 |
介護用品 | 月額 |
介護用ベッド | 1,000円 |