○青ヶ島村児童福祉施設条例

平成15年4月1日

条例第8号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、青ヶ島村に居住する幼児(3歳児から小学校就学の始期に達するまでの児童をいう。以下「児童」という。)を保護し、その健全なる育成を図るため保育所を設置する。

(名称、位置及び定員)

第2条 前条により設置する保育所の名称、位置及び定員は次のとおりとする。

名称 青ヶ島村保育園

位置 東京都青ヶ島村無番地

定員 30名

(職員)

第3条 保育所に園長、保育士その他必要な職員を置く。

(保育の実施基準)

第4条 保育の実施は、児童の保護者のいずれもが次の各号の1に該当することにより、当該児童を保育することができないと認められる場合であって、かつ、同居の親族その他の者が当該児童を保育することができないと認められる場合に行うものとする。

(1) 居宅外で労働することを常態としていること。

(2) 居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。

(3) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。

(4) 震災、風水害、火災、その他の災害の復旧に当たっていること。

(5) 村長が認める前各号に類する状態にあること。

(保育の実施の決定及び期間)

第5条 保育の実施の決定は、村長が行うものとする。

2 入所の開始日は、村長が保育の実施を必要と認めた日とする。

3 保育の実施の期間は、最長小学校就学直前までとし、保護者が保育の実施を必要とする期間を選択できるものとする。ただし、村長が保育の実施を必要でないと認めた場合はこの限りでない。

(入所の届出)

第6条 前条により児童の保育を委託しようとするものは、別に定める方法により村長に届出なければならない。

(入所の制限)

第7条 村長は、次の各号の1に該当する場合には入所を制限することができる。

(1) 措置児童が定員に達した場合

(2) 前号のほか、特に不適当と認める場合

(保育料)

第8条 保護者の委託を受けて保育する児童の保育料は、別に村長が定める。

(保育料の減額又は免除)

第9条 村長は特別の理由があると認めるときは、保育料を減額し又は免除することができる。

(退所の措置)

第10条 入所児童が次の各号の1に該当する場合には、村長は退所を命ずることができる。

(1) 第4条各号に該当しなくなった場合

(2) 第7条各号に該当するに至った場合

(3) 保護者がこの条例等に従わない場合

(4) 前各号のほか、特に在所を不適当と認めた場合

(委任)

第11条 この条例に定めるものを除くほか、保育所の運営、管理その他この条例の施行について必要な事項は別に規則で定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

青ヶ島村児童福祉施設条例

平成15年4月1日 条例第8号

(平成15年4月1日施行)