○青ヶ島村乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則

平成5年9月9日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、青ヶ島村乳幼児の医療費の助成に関する条例(平成5年青ヶ島村条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(条例第3条第1項の規則で定める法令)

第3条 条例第3条第1項に規定する規則で定める法令は、次のとおりとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(条例第3条第2項第2号の規則で定める施設)

第4条 条例第3条第2項第2号に規定する規則で定める施設は、条例第6条第1項に規定する乳幼児に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による世帯主若しくは社会保険各法による被保険者その他これに準ずる者が負担すべき額を、国又は地方公共団体において負担している施設(通所により利用する施設を除き、かつ、当該施設に、児童福祉法(昭和22年法律第164号)その他の法令による措置によらずに入所している者(以下「利用契約入所者」という。)がいる場合は、条例第3条第2項第2号に規定する施設に入所している者から、当該利用契約入所者を除くものとする。)をいう。

(条例第4条第1項の規則で定める額)

第5条 条例第4条第1項に規定する規則で定める額は、次の額とする。

(1) 扶養親族等及び乳幼児がないときは、460万円(児童手当法(昭和46年法律第73号)第18条第1項に規定する被用者又は同法第17条第1項に規定する公務員については、532万円。以下同じ)

(2) 扶養親族等及び乳幼児があるときは、460万円に当該扶養親族等及び乳幼児1人につき38万円(当該扶養親族等が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者又は扶養親族1人につき44万円)を加算した額

(条例第4条第2項に規定する所得の範囲)

第6条 条例第4条第2項に規定する所得の範囲は、前年の所得(1月から9月までの場合は前々年の所得とする。)のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。

(条例第4条第2項に規定する所得の額の計算方法)

第7条 条例第4条第2項に規定する所得の額は、その所得が生じた翌年の4月1日の属する年度(以下「当該年度」という。)分の市町村民税に係る地方税法第313条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税法等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第7項(同法第12条第7項及び第16条第4項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第9項(同法第12条第8項及び第16条第5項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第10項に規定する条例適用利子等の額並びに同条第12項に規定する条例適用配当等の額の合計額から8万円を控除した金額とする。

2 次の各号に該当する者については、当該各号に定める額の前項の規定によって計算した額からそれぞれ控除するものとする。

(1) 当該年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第1号、第2号又は第4号に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療控除額又は小規模企業共済等掛金控除額に相当する額

(2) 当該年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第6号に規定する控除を受けた者については、その控除の対象になった障害者1人につき、27万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、40万円)

(3) 当該年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第8号に規定する控除を受けた者(同法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する者又は同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する者である所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者を含む。)については、27万円(その者が同法第314条の2第3項に規定する寡婦(同項中「第292条第1項第11号に規定する寡婦のうち」とあるのを「第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合において」と読み替えた場合において同項に該当する者を含む。)である場合には、35万円)

(4) 当該年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第9号に規定する控除を受けた者については、27万円

(条例第5条の医療証の交付申請)

第8条 条例第5条の規定による申請は、乳幼児医療費助成制度医療証交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 国民健康保険法又は社会保険各法による被保険者、若しくは被扶養者であることを証する書類

(2) 乳幼児を養育していることを明らかにすることができる書類

(3) 対象者及び配偶者の前年及び前々年の所得の状況を証する書類

(4) 対象者が児童手当法第18条第1項に規定する被用者である場合には、それを明らかにすることができる書類

2 前項の規定にかかわらず、児童手当法による児童手当の支給を受けている者が、児童手当認定通知書又は児童手当支払決定通知書を提示するときは、同項第2号から第4号までの書類の添付を省略することができる。

3 村長は、条例第5条の規定により申請があった場合において、条例第3条に規定する対象者と決定したときは医療証(様式第2号)を交付し、また、同条に規定する対象者でないと決定したときは乳幼児医療費助成制度医療証交付申請却下決定通知書(様式第3号)により通知する。

(医療証の有効期限)

第9条 医療証の有効期限は、毎年9月30日までとし、10月1日に更新する。

(医療証の返還)

第10条 対象者は、その資格を喪失したときは、速やかに医療証を村長に返還しなければならない。

(医療証の再交付)

第11条 対象者は、医療証を破り、汚し、又は失ったときは、乳幼児医療費助成制度医療証再交付申請書(様式第4号)により村長に医療証の再交付を申請することができる。

2 医療証を破り、又は汚したときの前項の申請は、その医療証を添えなければならない。

3 対象者は、医療証の再交付を受けた後において、失った医療証を発見したときは、速やかに発見した医療証を村長に返還しなければならない。

(条例第7条の助成の方法の特例)

第12条 条例第7条第2項に規定する特別の理由とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 国民健康保険法又は社会保険各法により乳幼児に係る療養費又は療養費に相当する家族療養費が支給されたとき。

(2) 前号に定める場合のほか、村長が特別に認めたとき。

2 条例第7条第2項に規定する方法により医療費の助成を受けようとする対象者は、乳幼児医療助成費支給申請書(様式第5号)により村長に申請しなければならない。

3 前項の申請には、第1項の療養費又は家族療養費の支給を証する書類を添付しなければならない。ただし、村が国民健康保険法による保険者として乳幼児に係る療養費を支給する場合における申請については、この限りでない。

(条例第8条の規則で定める届出)

第13条 条例第8条第1項に規定する届出は、乳幼児医療費助成制度申請事項変更(消滅)(様式第6号)に医療証を添えて行わなければならない。

2 条例第8条第2項に規定する届出は、乳幼児医療費助成制度現況届(様式第7号)及び対象者の前年の所得を証する書類を添えて行わなければならない。ただし、児童手当受給者が児童手当認定通知書又は児童手当支払通知書を提示するときは、書類の添付を省略することができる。

(受給資格消滅の通知)

第14条 村長は、対象者が条例第3条に規定する資格要件に該当しなくなったと認めたときは、乳幼児医療費助成制度受給資格消滅通知書(様式第8号)により当該対象者であったものに通知する。ただし、対象者が死亡した場合は、この限りでない。

(添付書類の省略)

第15条 村長は、この規則により申請書又は変更届若しくは現況届に添付する書類により証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。

この規則は、平成6年1月1日から施行する。

(平成6年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成6年9月以前の所得の額の計算方法については、なお従前の例による。

(平成7年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(適用)

2 施行日の前日において、現に第4条に規定する対象者と決定されていた者(施行日以降、同条第2号の規定により受給資格が消滅した者を除く。)に関する第5条第1号の規定の適用については、施行日の前日に同対象者が養育している乳幼児が3歳に達する日の属する月の末日までの間は、同号中「327万8,000円」とあるのは、「363万円」とする。

(平成8年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第7号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年規則第16号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年規則第15号)

1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。

2 改正後の規則の規定は、平成12年10月1日以後における療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の青ヶ島村乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成13年規則第3号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の第1号・第7号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成18年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

2 改正後の規則第5条、第7条の所得の制限の規定は、平成18年10月1日以後の療養に係る医療費の助成について適用し、平成18年9月30日以前の療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の第1号・第7号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成19年規則第23号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年規則第3号)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の規則第1号・第7号様式及び第5号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成24年規則第1号)

1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の規則様式第1号・第7号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の規則第5条の規定及び第一号・第七号様式は、平成31年10月1日以後の療養に係る医療費の助成について適用し、平成31年9月30日以前の療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

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青ヶ島村乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則

平成5年9月9日 規則第2号

(平成30年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成5年9月9日 規則第2号
平成6年4月1日 規則第2号
平成7年9月1日 規則第7号
平成8年10月1日 規則第4号
平成10年9月28日 規則第7号
平成11年8月19日 規則第16号
平成12年9月13日 規則第15号
平成13年8月17日 規則第3号
平成14年9月15日 規則第14号
平成18年12月14日 規則第1号
平成19年9月13日 規則第23号
平成20年9月8日 規則第3号
平成24年8月15日 規則第1号
平成30年1月1日 規則第2号