○青ヶ島村老人子育て福祉館設置条例
昭和54年6月4日
条例第11号
(設置)
第1条 青ヶ島村(以下「村」という。)の老人の幸福、即ち健康、教養、生活、孤独からの開放及びレクリエーション等あらゆる老人福祉向上のため、老人福祉館使用の適正を図り、もって老人福祉の増進に寄与する施設及び子育て支援として老人子育て福祉館(以下「福祉館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
青ヶ島村老人子育て福祉館 | 東京都青ヶ島村無番地 |
(事業)
第3条 福祉館は、第1条の目的を達するため次の事業を行う。
(1) 老人クラブに対する経費、ヘルパーその他必要な援助
(2) 老人クラブ活動の場所の優先提供・適切な協力
(3) 老人の教養、健康の向上、生活相談、レクリエーション等の事業を行い、老人を孤独から解放し、幸福の向上に必要な便宜を提供すること。
(4) 子育て支援の事業
(5) 幼児・学童複合事業
(施設及び設備)
第4条 第1条の目的を達成するため、福祉館には集会室、乳幼児休憩室、湯沸室等を設け、各室にはそれぞれ必要な設備を充実する。
(使用資格)
第5条 福祉館の使用資格は、村内に居住する者とする。
(使用の許可)
第6条 福祉館を使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第8条 村長は、福祉館の使用に際し、必要があると認めたときは、その使用を制限することができる。
(使用の不許可)
第9条 村長は、必要があると認めるときは、使用を許可しないことができる。
(使用権譲渡等の禁止)
第10条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第11条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、若しくは使用を停止し、又は使用の条件を付すことができる。
(1) 使用許可の内容に反するとき。
(2) この条例及び規則に違反するとき。
(3) 災害その他の事故により使用ができなくなったとき。
(4) その他使用が明らかに不適正であるとき。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、その使用を終了したときは、福祉館の施設を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第13条 使用者は、故意又は過失により福祉館の施設等に損害を与えた場合、村長が妥当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に規則で定める。
附則
この条例は、昭和54年6月10日から施行する。
附則(昭和63年条例第21号)
この条例は、昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成12年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第21号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
別表(第7条関係)
福祉館 1時間 100円 |