○青ヶ島村老人子育て福祉館設置条例施行規則
昭和54年8月2日
規則第3号
(趣旨)
第1条 青ヶ島村老人子育て福祉館設置条例(昭和54年青ヶ島村条例第11号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、老人子育て福祉館(以下「福祉館」という。)の運営及び管理に必要な事項は、この規則に定めるところによる。
(休館日)
第2条 福祉館の休館日は、次のとおりとする。ただし、村長は、事情によりこれを変更することができる。
(1) 毎週土曜日及び毎週日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年始(1月2日から同月4日までの日)
(4) 年末(12月28日から同月31日までの日)
(5) その他村長が必要と認めた日
(使用時間)
第3条 福祉館の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。この場合において、条例第12条に規定する原状回復に要する時間を含むものとする。
2 村長は、必要と認めるときは、前項の使用時間を変更することができる。
(使用の許可)
第5条 前条の規定により届出があった場合、村長は、審査し、許可を決定する。
(使用の変更)
第6条 福祉館の使用を変更しようする者は、青ヶ島村老人子育て福祉館使用変更届(様式第2号)を村長に届け出なければならない。
(使用の取消し)
第7条 福祉館の使用を取り消そうとする者は、青ヶ島村老人子育て福祉館使用取消届(様式第3号)により村長に届け出なければならない。
(損害の届出)
第8条 使用者が福祉館の施設等に損害を与えたときは、青ヶ島村老人子育て福祉館施設等毀損届(様式第4号)によりを村長に届け出なければならない。
(注意事項)
第9条 使用者は、福祉館の使用に当たっては、全て係員の指示に従わなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年8月1日から適用する。
附則(平成元年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第25号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。