○青ヶ島村老人子育て福祉館設置条例施行規則

昭和54年8月2日

規則第3号

(趣旨)

第1条 青ヶ島村老人子育て福祉館設置条例(昭和54年青ヶ島村条例第11号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、老人子育て福祉館(以下「福祉館」という。)の運営及び管理に必要な事項は、この規則に定めるところによる。

(休館日)

第2条 福祉館の休館日は、次のとおりとする。ただし、村長は、事情によりこれを変更することができる。

(1) 毎週土曜日及び毎週日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年始(1月2日から同月4日までの日)

(4) 年末(12月28日から同月31日までの日)

(5) その他村長が必要と認めた日

(使用時間)

第3条 福祉館の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。この場合において、条例第12条に規定する原状回復に要する時間を含むものとする。

2 村長は、必要と認めるときは、前項の使用時間を変更することができる。

(使用の申請)

第4条 条例第6条の規定により福祉館を使用しようする者は、あらかじめ青ヶ島村老人子育て福祉館使用許可申請書(様式第1号)により村長に届出をして許可を受けなければならない。

(使用の許可)

第5条 前条の規定により届出があった場合、村長は、審査し、許可を決定する。

(使用の変更)

第6条 福祉館の使用を変更しようする者は、青ヶ島村老人子育て福祉館使用変更届(様式第2号)を村長に届け出なければならない。

(使用の取消し)

第7条 福祉館の使用を取り消そうとする者は、青ヶ島村老人子育て福祉館使用取消届(様式第3号)により村長に届け出なければならない。

(損害の届出)

第8条 使用者が福祉館の施設等に損害を与えたときは、青ヶ島村老人子育て福祉館施設等毀損届(様式第4号)によりを村長に届け出なければならない。

(注意事項)

第9条 使用者は、福祉館の使用に当たっては、全て係員の指示に従わなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年8月1日から適用する。

(平成元年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第25号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

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青ヶ島村老人子育て福祉館設置条例施行規則

昭和54年8月2日 規則第3号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和54年8月2日 規則第3号
平成元年4月1日 規則第11号
平成3年3月25日 規則第9号
平成19年9月13日 規則第25号