○青ヶ島村高齢者生き生き促進奨励金支給条例

平成12年3月9日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、青ヶ島村(以下「村」という。)の高齢者が健康で生き生きと暮らせるよう、青ヶ島村高齢者生き生き促進奨励金(以下「奨励金」という。)を支給し、もって、安心して住み続けられる、豊かな村づくりを推進することを目的とする。

(受給資格)

第2条 奨励金を受けることができる者は、村に住所を有する65歳以上の者で村税及び税外諸収入金について滞納のないものとする。ただし、65歳以上の者で、青ヶ島村長(以下「村長」という。)が特別の事情があると認めた場合は、受給資格を有する者(以下「特別資格者」という。)とする。

(支給額)

第3条 奨励金は、月を単位として支給するものとして、その額は1月につき3,000円とする。

(受給の申請)

第4条 第2条に規定する受給資格を有する者が奨励金を受けようとするときは、村長に受給申請をしなければならない。ただし、特別資格者となる者は、村長に対し、受給資格認定(以下「認定」という。)の申請をし、認定を受けなければ受給申請をすることができない。

(支給期間)

第5条 奨励金は、介護保険料の納期限を基準(6月・8月・11月・3月末日)とし、認定の申請をした日より最も近い納期限(月)の翌月から、奨励金を支給すべき事由が消滅した日の前月まで支給する。ただし、災害その他やむを得ない事由により認定の申請をすることができなかった場合において、当該事由がやんだ後15日以内にその申請をしたとき、当該事由の発生した月より最も近い納期限(月)の翌月から奨励金を支給する。

(支払時期)

第6条 奨励金は、翌月払いとする。

(受給資格の消滅)

第7条 受給資格は、次の各号のいずれかに該当するときは、消滅する。

(1) 死亡したとき。

(2) 第2条に規定する要件を備えなくなったとき。

(受給の辞退)

第8条 受給申請をし、現に奨励金を受給している者は、受給を辞退することができる。

(奨励金の返還)

第9条 偽りその他不正の手段により奨励金を受けた者は、速やかに当該奨励金を返還しなければならない。

(届出)

第10条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を村長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所の変更

(2) 受給の辞退をするとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項に該当するとき。

(申請の代行)

第11条 第4条に規定する申請及び前条に規定する届出は、当該行為を行おうとする者に代わって、規則で定める特別の事由があるときは、代理の者が行うことができるものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(青ヶ島村敬老金支給条例の廃止)

2 青ヶ島村敬老金支給条例(昭和53年青ヶ島村条例第19号)は、廃止する。

(平成18年条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

青ヶ島村高齢者生き生き促進奨励金支給条例

平成12年3月9日 条例第4号

(令和3年4月1日施行)