○青ヶ島村老人福祉法施行細則

平成5年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 青ヶ島村長(以下「村長」という。)は、次の各号に掲げる帳簿等を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(1) 面接記録票(様式第1号)

(2) 措置決定調書(様式第2号)

(3) 措置費支給台帳(様式第3号)

(4) ケース記録票(様式第4号)

(5) ケース番号登載簿(様式第5号)

(6) 保護・措置申請受理簿(様式第6号)

(措置の申請)

第3条 法第11条第1項の規定による措置を希望する者(次項において「申請者」という。)は、措置申請書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による措置の申請を却下することを決定したときは、措置申請却下通知書(様式第8号)により申請者に通知しなければならない。

(決定の通知等)

第4条 村長は、法第11条第1項第2号又は第3号の措置を開始し、若しくは変更することを決定したときは、措置開始・変更決定通知書(様式第9号)により当該措置を受けるべき者に通知しなければならない。

2 村長は、措置を廃止し、又は停止することを決定したときは、措置廃止・停止決定通知書(様式第10号)により当該措置を受けている者(以下「被措置者」という。)に通知しなければならない。

(入所依頼等)

第5条 村長は、法第11条第1項の規定により、法第5条の3に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に要措置者(法第11条第1項又は第2項の規定による措置を要する者をいう。以下同じ。)を入所させるとき(他の地方公共団体又は社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)は、入所依頼書(様式第11号)により、法第11条第1項第3号に規定する養護受託者に要措置者の養護を委託するときは、養護委託書(様式第12号)により、当該老人ホーム又は養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 村長は、老人ホームに入所させた被措置者に係る措置を廃止するときは措置廃止通知書(様式第13号)により、養護受託者に委託した被措置者に係る措置を廃止するときは養護廃止通知書(様式第14号)により当該老人ホーム又は養護受託者に対し通知しなければならない。

3 前2項の規定は、要措置者を入所させた老人ホーム及び養護受託者を変更した場合に準用する。

(葬祭の委託)

第6条 村長は、法第11条第2項の規定による葬祭を委託するときは、葬祭委託書(様式第15号)により当該老人ホーム又は養護受託者に対し委託しなければならない。

(費用の徴収)

第7条 法第11条の規定による措置に要する費用については、法第28条の規定に基づき、被措置者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から徴収することとし、その額は被措置者にあっては別表第1、扶養義務者にあっては別表第2に定める額とする。

2 村長は、特別の事情があると認めるときは、前項の費用の一部又は全部を免除することができる。

3 前項の規定によって費用の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、減免を受けようとする関係書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 減免を受けようとする者の住所及び氏名

(2) 被措置者の住所及び氏名

(3) 措置内容

(4) 費用負担額

(5) 減免の理由

(養護受託の申出)

第8条 施行規則第1条の7の規定による申出は、養護受託申出書(様式第16号)によらなければならない。

1 この細則は、公布の日から施行する。

2 この細則における別表第1に規定する被措置者に係る費用徴収基準月額が、養護老人ホームにおいては120,000円、特別養護老人ホームにおいては200,000円を超えるときは、当分の間、当該費用徴収基準月額は、それぞれ120,000円、200,000円とする。

別表・様式 略

青ヶ島村老人福祉法施行細則

平成5年4月1日 規則第6号

(平成5年4月1日施行)