○青ヶ島村心身障害者福祉手当条例

昭和49年11月8日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、心身に障害を有する者に対し、心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより、これらの者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(支給要件)

第2条 手当は、青ヶ島村の区域内に住所を有する20歳以上の者であって心身に別表に定める程度の障害を有するもの(以下「障害者」という。)に支給する。ただし、障害者となった年齢が65歳以上の者及び障害者となった年齢が65歳未満の者で65歳に達する日の前日までに認定の申請を行わなかったもの(規則で定める事由により申請を行わなかった者を除く。)には、支給しない。

2 前項の規定にかかわらず、障害者が次の各号のいずれかに該当するときは、村長は、手当を支給しない。

(1) 前年の所得(1月から7月までの月分の手当については、前々年の所得とする。)が、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、規則で定める額を超えるとき。

(2) その者の青ヶ島村児童育成手当条例(昭和46年青ヶ島村条例第14号)に定める保護者が、その者に係る同条例に基づく障害手当の支給を受けているとき。

(3) 規則で定める施設に入所しているとき。

(4) 前年度の村税及び税外諸収入金について滞納がある場合

3 前項第1号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、規則で定める。

(手当の額)

第3条 手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、1月につき15,500円とする。

(受給資格の認定)

第4条 手当の支給要件に該当する者が、手当の支給を受けようとするときは、村長に申請し、受給資格の認定(以下「認定」という。)を受けなければならない。

(支給期間)

第5条 手当は、認定の申請をした日の属する月から、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月まで支給する。ただし、次条の適用を受けることができる者については、この限りでない。

(支給の始期の特例)

第6条 東京都の区域内の他の特別区又は市町村において、この条例による手当と同種の手当が支給されていた場合において、当該手当の支給された最後の月の翌月から起算して3月以内に認定の申請があったときは、当該同種の手当が支給された最後の月の翌月から手当を支給する。

2 災害その他やむを得ない事由により認定の申請をすることができなかった場合において、当該事由がやんだ後15日以内にその申請をしたときは、当該事由により認定の申請をすることができなくなった日の属する月から手当を支給する。ただし、東京都の区域内の他の特別区又は市町村において、この条例による手当と同種の手当を受けた者については、その受けた月分の手当は支給しない。

(支払時期)

第7条 手当は、毎年4月、8月及び12月の3期にそれぞれの前月までの分を支払う。ただし、村長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(受給資格の消滅)

第8条 受給資格は、認定を受けた者(以下「受給者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、消滅する。

(1) 死亡したとき。

(2) 第2条に規定する要件を備えなくなったとき。

(3) 手当の受給を辞退したとき。

(手当の返還)

第9条 偽りその他不正の手段により手当を受けた者があるときは、村長は、当該手当をその者から返還させることができる。

(届出)

第10条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を村長に届け出なければならない。

(1) 住所を変更したとき。

(2) 第8条第2号及び第3号に該当するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項に該当するとき。

(状況調査)

第11条 村長は、必要があると認めたときは、受給者又は同居の親族に対し報告を求め、又は生活状況等について調査を行うことができる。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条及び第6条の規定中手当を支給する月に関する部分は、昭和49年10月1日から適用する。

2 昭和50年2月28日までに認定の申請をした者については、昭和49年10月1日に第2条の規定に該当していた者にあっては同日に、同日以後に同条の規定に該当するに至った者にあってはその該当するに至った日に申請があったものとみなす。

(昭和50年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月以降の月分の手当から適用する。

(昭和51年条例第12号)

この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和58年条例第11号)

この条例は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭和59年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(昭和60年条例第12号)

この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和63年条例第17号)

この条例は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成元年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第13号)

この条例は、平成2年10月1日から施行する。

(平成3年条例第10号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 平成3年3月以前の月分の手当額については、なお従前の例による。

(平成4年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年条例第7号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第7号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第20号)

1 この条例は、平成12年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正前の青ヶ島村心身障害者福祉手当条例(以下「改正前の条例」という。)により施行日の前日の属する月の分(以下「前月分」という。)の心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)又は東京都の区域内の他の特別区若しくは市町村(以下「他区市町村」という。)において、改正前の条例による手当と同種の手当で前月分のものの支給を受けた者については、この条例による改正後の青ヶ島村心身障害者福祉手当条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1項ただし書の規定にかかわらず、手当を支給する。

3 他区市町村に住所を有していた者のうち引き続き青ヶ島村の区域内に住所を有することとなったもので他区市町村において改正前の条例による手当と同種の手当の支給を受けていたものについては、改正後の条例第2条第1項ただし書の規定にかかわらず、手当を支給する。

(平成15年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成31年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の条例第2条第2項(1)の規定は、平成31年8月以後の月分の心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)の支給について適用し、同年7月以前の月分の手当の支給については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

1 知的障害者であって、精神発育の遅滞の程度が、中度以上であるもの

2 身体障害者であって、身体障害の程度が、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表のうち2級以上であるもの

3 脳性麻又は進行性筋縮症を有する者

青ヶ島村心身障害者福祉手当条例

昭和49年11月8日 条例第15号

(平成31年3月7日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
昭和49年11月8日 条例第15号
昭和50年9月25日 条例第10号
昭和51年9月30日 条例第12号
昭和58年7月25日 条例第11号
昭和59年11月1日 条例第19号
昭和60年8月15日 条例第12号
昭和63年9月20日 条例第17号
平成元年10月1日 条例第20号
平成2年9月29日 条例第13号
平成3年3月25日 条例第10号
平成4年7月1日 条例第18号
平成5年4月12日 条例第12号
平成6年3月14日 条例第7号
平成7年3月9日 条例第7号
平成8年3月11日 条例第3号
平成11年3月11日 条例第3号
平成12年6月15日 条例第20号
平成15年4月1日 条例第7号
平成18年3月9日 条例第8号
平成31年3月7日 条例第1号