○青ヶ島村身体障害者福祉法施行細則
平成5年4月1日
規則第7号
(目的)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 青ヶ島村長(以下「村長」という。)は、次の各号に掲げる帳簿等を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(1) 面接記録票(様式第1号)
(2) ケース記録票(様式第2号)
(3) 保護処理記録簿(様式第3号)
(4) 更生医療給付申請及び決定簿(様式第4号)
(5) 更生医療診療報酬請求明細書発行・審査決定簿(様式第5号)
(6) 補装具交付(修理)申請及び決定簿(様式第6号)
(保健所長への通知)
第3条 施行規則第6条第2項及び第12条の2の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第7号)により行わなければならない。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第4条 村長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第8号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。
(身体障害者(児)更生指導台帳)
第5条 村長は、身体障害者(児)更生指導台帳(様式第9号)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(措置申請書)
第6条 法第18条第4項第3号の規定による身体障害者更生援護施設(以下「更生援護施設」という。)への入所又は入所委託の措置を希望する者は、措置申請書(様式第10号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、更生援護施設に入所させ、又は更生援護施設への入所を委託するときは、必要に応じ身体障害者更生相談所の判定を求めなければならない。
(更生訓練費の支給に関する基準)
第10条 法第18条の2に規定する更生訓練費の支給は、その支給の対象となる身体障害者が訓練を受けた更生援護施設の種類、訓練日数及び入所又は通所の別を勘案して行うものとする。
(更生医療給付・補装具交付(修理)申請書等)
第11条 法第19条第1項の規定による更生医療の給付又は法第20条第1項の規定による補装具の交付若しくは修理の申請をしようとする身体障害者は、更生医療給付・補装具交付(修理)申請書(様式第18号)を村長に提出しなければならない。
(更生医療費用支給申請書)
第13条 法第19条第1項の規定により更生医療に要する費用の支給を受けようとする身体障害者は、更生医療に要する費用の支給申請書(様式第22号)を村長に提出しなければならない。
(更生医療治療経過及び治療予定報告)
第15条 村長は、法第19条第4項の規定により更生医療の給付を委託した指定医療機関に対し、毎月の診療終了後、更生医療治療経過及び治療予定報告書(様式第27号)の提出を求めなければならない。
(補装具交付・修理委託通知)
第16条 村長は、法第20条第3項の規定による補装具の交付又は修理を委託しようとするときは、補装具交付・修理委託通知書(様式第28号)により行わなければならない。
(費用負担)
第17条 法第19条の規定による更生医療の給付に要する費用及び法第20条の規定による補装具の交付又は修理に要する費用につき、法第38条第1項の規定に基づく当該身体障害者又はその扶養義務者の負担すべき額は、別表第1に定める額とする。
(費用の徴収)
第18条 法第38条第4項の規定に基づき、法第18条第4項第3号の規定による更生援護施設への入所又は入所の委託に要する費用につき、当該身体障害者又はその扶養義務者から徴収する額は、別表第2に定める基準額を限度とする。
2 村長は、特別の事情があると認めるときは、前項の費用の一部又は全部を免除することができる。
3 前項の規定によって費用の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、関係書類を添付して村長に提出しなければならない。
(1) 減免を受けようとする者の住所及び氏名
(2) 被措置者の住所及び氏名
(3) 措置内容
(4) 費用負担額
(5) 減免の理由
附則
この細則は、平成5年4月1日から施行する。
別表・様式 略