○青ヶ島村国民健康保険条例

昭和48年4月17日

条例第3号

目次

第1章 この村が行う国民健康保険(第1条)

第2章 国民健康保険運営協議会(第2条・第3条)

第3章 被保険者(第4条・第5条)

第4章 保険給付(第6条―第9条)

第5章 保健事業(第10条―第12条)

第6章 国民健康保険税(第13条―第24条)

第7章 雑則(第25条)

第8章 罰則(第26条―第29条)

附則

第1章 この村が行う国民健康保険

(この村が行う国民健康保険)

第1条 この村が行う国民健康保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 国民健康保険運営協議会

(国民健康保険運営協議会委員の定数)

第2条 青ヶ島村国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 1人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 1人

(3) 公益を代表する委員 1人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 被保険者

第4条 削除

(被保険者としない者)

第5条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに入所している者のうち、別に村長が定める基準に該当する者は、被保険者としない。

第4章 保険給付

(一部負担金)

第6条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3

(出産育児一時金)

第7条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対して出産育児一時金として、40万4,000円を支給する。ただし、村長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(葬祭費)

第8条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として3万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(結核・精神医療給付金)

第9条 結核医療給付金は、被保険者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条の2第1項(同法第64条第1項の規定により、読み替えられる場合を含む。以下同じ。)の規定による負担において医療に関する給付を受ける場合であって、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定めるものが、第3項に定める申請のあった月の属する年度(結核医療給付金の申請のあった月が4月又は5月の場合にあっては、前年度。以下「申請年度」という。)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の市町村民税(同法の特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(条例の定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含む。)である場合に支給する。

(1) 20歳以上の被保険者 当該被保険者

(2) 20歳未満の被保険者 当該被保険者の属する世帯の世帯主

2 精神医療給付金は、被保険者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条の規定による負担において医療(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「支援法施行令」という。)第1条の2第3号に規定する精神通院医療に限る。)に関する給付を受ける場合であって、支援法施行令第35条第1項第3号又は第4号に該当する者である場合に支給する。

3 結核医療給付金又は精神医療給付金(以下「結核・精神医療給付金」という。)の支給を受けようとする被保険者は、青ヶ島村規則の定めるところにより、村長に申請し、この条例による支給を受ける資格を証する書面の交付を受けなければならない。

4 結核・精神医療給付金の支給額は、次の各号の定めるものとする。

(1) 結核医療給付金の支給額は、第1項に規定する場合における自己負担の額に相当する額とする。

(2) 精神医療給付金の支給額は、第2項に規定する場合における自己負担の額に相当する額とする。ただし、支援法施行令第35条第3号又は第4号に規定する額を限度とする。

5 被保険者が保険医療機関等について、第1項又は第2項の規定による医療に関する給付を受けたときは、村は、その被保険者が当該保険医療機関等に支払うべき前項に規定する額について、結核・精神医療給付金として、その被保険者の属する世帯の世帯主に対し支給すべき額の限度において世帯主に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。

6 前項の規定による支払があったときは、世帯主に対し、結核・精神医療給付金(第4項に規定する自己の負担の額に係る高額療養費を含む。)の支給があったものとみなす。

第5章 保健事業

(保健事業)

第10条 この村は、法第72条の5に規定する特定健康診査を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために、次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) 生活習慣病その他の疾病の予防

(5) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

2 この村は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。

(1) 療養のために必要な用具の貸付け

(2) 診療所(病院)の設置

(3) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業

第11条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

第12条 被保険者でない者に第10条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。

第6章 国民健康保険税

(国民健康保険税)

第13条 村は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

第14条から第24条まで 削除

第7章 雑則

(財産管理の方法)

第25条 国民健康保険特別会計に属する財産は、次の各号に定めるところによって管理するものとする。

(1) 有価証券 金融機関に保管を依頼すること。

(2) 現金 金融機関に預金すること。

(3) その他の財産 議会の議決した方法によること。

第8章 罰則

第26条 世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合は、2万円以下の過料に処する。

第27条 世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、2万円以下の過料に処する。

第28条 偽りその他不正の行為により、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免がれた者は、その徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過料処する。

第29条 前3条の過料の額は、情状により村長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和48年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和49年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 次項に定めるものを除き、改正後の青ヶ島村国民健康保険条例(次項において「新条例」という。)の規定は、昭和49年度分の国民健康保険税から適用し、昭和48年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(みなし法人課税を選択した場合に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)

3 新条例附則第4項の規定は、世帯又はその世帯主に属する国民健康保険の被保険者について地方税法の一部を改正する法律(昭和49年法律第19号)附則第17条第1項の規定により適用される法附則第33条の2の適用がある場合には、昭和49年度分の国民健康保険税についても、適用する。この場合において、新条例附則第5項中「昭和50年度」とあるのは「昭和49年度」とする。

(昭和50年条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正については、昭和50年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の青ヶ島村国民健康保険条例の規定は昭和50年度分の国民健康保険税から適用し、昭和49年度分までの国民健康保険税についてはなお従前の例による。

(昭和51年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の青ヶ島村国民健康保険条例の規定は、昭和51年度分の国民健康保険税から適用し、昭和50年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和52年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第2号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の青ヶ島村国民健康保険条例の規定は、昭和53年度分の国民健康保険税から適用し、昭和52年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和53年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の青ヶ島村国民健康保険条例の規定は、昭和53年度分の国民健康保険税から適用し、昭和52年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和54年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の青ヶ島村国民健康保険条例第7条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用する。

(昭和54年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の青ヶ島村国民健康保険条例の規定は昭和54年4月1日から適用し、昭和53年度分までの国民健康保険税についてはなお従前の例による。

(昭和55年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、青ヶ島村国民健康保険条例附則第2項の改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の青ヶ島村国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和55年度分の国民健康保険税から適用し、昭和54年度分までの国民健康保険税については、なお、従前の例による。

(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)

3 新条例附則第2項の規定は、昭和56年度分の国民健康保険税から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和55年条例第18号)

この条例は、昭和55年12月1日から施行する。

(昭和56年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の青ヶ島村国民健康保険条例の規定は、昭和56年度分の国民健康保険税から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和57年条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第7条については昭和57年3月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の青ヶ島村国民健康保険税条例の規定は昭和57年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和56年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和58年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の青ヶ島村国民健康保険条例第13条、第19条第1項、第20条、第25条及び第26条の規定は、昭和58年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和57年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の青ヶ島村国民健康保険条例附則第6項の規定は、昭和57年度分の国民健康保険税については、なおその効力を有する。

(昭和59年条例第9号)

(施行月日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、青ヶ島村国民健康保険条例附則第4項の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の青ヶ島村国民健康保険条例第13条、第19条第2項、第4項及び第6項並びに第20条の規定は、昭和59年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和58年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の青ヶ島村国民健康保険条例附則第6項の規定により読み替えて適用される同条例第20条の規定による昭和58年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

(昭和59年条例第17号)

この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。

(昭和60年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の青ヶ島村国民健康保険条例第20条の規定は、昭和60年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和59年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の青ヶ島村国民健康保険条例(以下「旧条例」という。)附則第6項の規定により読み替えて適用される旧条例第14条第1項及び第19条の2第1項の規定による昭和59年度分の国民健康保険税の算定については、なお、従前の例による。

4 旧条例附則第7項の規定により読み替えて適用される旧条例第20条の規定による昭和59年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

(昭和60年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年3月1日以後の出産に係る助産費から適用し、昭和61年2月28日以前の出産に係る助産費については、なお従前の例による。

(昭和61年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の青ヶ島村国民健康保険条例第13条及び第20条の規定については、昭和61年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和60年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和62年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第25条の規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の青ヶ島村国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第13条及び第20条の規定は、昭和62年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和61年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の青ヶ島村国民健康保険条例附則第6項の規定により読み替えて適用される同条例第20条の規定による昭和61年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

4 新条例第25条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和62年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の青ヶ島村国民健康保険条例附則第6項の規定は、昭和63年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和62年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和63年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の青ヶ島村国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第13条及び第20条の規定は、昭和63年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和62年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例第20条の2の規定は、昭和64年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和63年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

4 改正前の青ヶ島村国民健康保険条例附則第7項の規定により読み替えて適用される同条例第20条の規定による昭和62年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

(平成元年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の青ヶ島村国民健康保険条例第13条、第20条、附則第2項及び附則第5項の規定は、平成元年度分の国民健康保険税から適用し、昭和63年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成3年条例第13号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の青ヶ島村国民健康保険条例第13条及び第20条の規定は、平成3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成4年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の青ヶ島村国民健康保険条例第7条の規定は、平成4年4月1日以後の被保険者の出産について適用し、平成4年3月31日以前の被保険者の出産については、なお従前の例による。

(平成4年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。ただし、附則中第6項を削り、附則第7項を附則第6項とし、附則第8項を附則第7項とする改正規定及び附則第3項の規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 改正後の青ヶ島村国民健康保険条例第13条及び第20条の規定は、平成4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正後の青ヶ島村国民健康保険条例附則第6項の規定は、平成5年度分までの国民健康保険税については、なおその効力を有する。

(平成5年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の青ヶ島村国民健康保険条例第13条及び第20条の規定は、平成5年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成6年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の青ヶ島村国民健康保険条例第20条の規定は、平成6年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成5年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成6年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。ただし、第5章の章名の改正規定、第9条から第11条までの改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は、平成7年4月1日から施行する。

2 出産の日が施行日前である被保険者の出産及び育児に係る給付については、なお従前の例による。

(平成7年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の青ヶ島村国民健康保険条例第13条及び第20条の規定は、平成7年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成6年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成7年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例による改正後の青ヶ島村国民健康保険条例の規定は、平成7年7月以後の月分の結核予防法第34条第1項若しくは第35条第1項(これらの規定が同法第67条の規定により、読み替えられる場合を含む。以下同じ。)又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による負担において受ける医療に関する給付について適用し、同年6月以前の月分の結核予防法第34条第1項若しくは第35条第1項又は精神保健法第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による負担において受ける医療に関する給付については、なお従前の例による。

(平成8年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の青ヶ島村国民健康保険条例第21条の規定は、平成8年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成7年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成9年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の青ヶ島村国民健康保険条例第14条及び第21条の規定は、平成9年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成8年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成10年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の青ヶ島村国民健康保険条例の規定は平成10年度以降の年度分の国民健康保険税から適用し、平成9年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成10年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の青ヶ島村国民健康保険条例第20条の規定は、平成10年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成9年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 前項に定めるものを除き、平成10年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成12年条例第17号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第9号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の青ヶ島村国民健康保険条例の規定は、施行日以降に行われる医療に関する給付を受ける場合について適用し、施行日前に行われた医療に関する給付を受ける場合については、なお従前の例による。

(平成19年条例第25号)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る青ヶ島村国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成20年条例第3号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の条例は、平成20年4月1日以後の療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成21年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の青ヶ島村国民健康保険条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成21年1月1日(次項において「適用日」という。)から適用する。

2 改正後の条例第7条第1項の規定は、適用日以後の被保険者の出産について適用し、適用日前の被保険者の出産については、なお従前の例による。

(平成21年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 施行日前に出産した被保険者に係る青ヶ島村国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和2年条例第11号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

青ヶ島村国民健康保険条例

昭和48年4月17日 条例第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
昭和48年4月17日 条例第3号
昭和48年12月15日 条例第21号
昭和48年12月15日 条例第25号
昭和49年4月2日 条例第4号
昭和49年11月8日 条例第14号
昭和50年9月25日 条例第9号
昭和51年1月6日 条例第15号
昭和51年4月1日 条例第6号
昭和51年9月30日 条例第14号
昭和52年6月2日 条例第9号
昭和53年2月4日 条例第2号
昭和53年4月5日 条例第6号
昭和53年7月28日 条例第21号
昭和53年8月23日 条例第23号
昭和54年1月19日 条例第24号
昭和54年6月4日 条例第12号
昭和55年4月1日 条例第13号
昭和55年10月3日 条例第18号
昭和56年4月1日 条例第7号
昭和57年4月1日 条例第7号
昭和58年4月1日 条例第5号
昭和59年4月1日 条例第9号
昭和59年9月21日 条例第17号
昭和60年4月1日 条例第7号
昭和60年12月28日 条例第18号
昭和61年3月31日 条例第9号
昭和62年4月1日 条例第6号
昭和62年12月14日 条例第13号
昭和63年3月31日 条例第13号
平成元年4月1日 条例第16号
平成3年3月31日 条例第13号
平成4年3月19日 条例第12号
平成4年7月1日 条例第15号
平成5年3月31日 条例第10号
平成6年3月31日 条例第9号
平成6年12月22日 条例第12号
平成7年3月31日 条例第15号
平成7年6月29日 条例第18号
平成8年3月31日 条例第8号
平成9年3月31日 条例第7号
平成10年3月11日 条例第8号
平成10年3月31日 条例第10号
平成12年3月30日 条例第17号
平成14年9月12日 条例第19号
平成15年4月1日 条例第3号
平成18年3月9日 条例第9号
平成19年12月13日 条例第25号
平成20年3月13日 条例第3号
平成21年3月12日 条例第2号
平成21年10月1日 条例第20号
平成27年1月1日 条例第2号
令和2年12月10日 条例第11号