○青ヶ島村国民健康保険診療所条例
昭和48年12月25日
条例第24号
(設置)
第1条 本村は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第1項の規定により、青ヶ島村国民健康保険診療施設(以下「診療所」という。)を設置する。
2 診療所の名称、位置及び診療科目は、別表のとおりとする。
(目的)
第2条 診療所は、模範的な社会診療を行い、国民健康保険事業における保健施設の中枢として、予防と診療の一体的運営及び保険の調査研究を行い、被保険者及びその他の者に対する健康の向上、増進に寄与し、もって国民健康保険の健全な運営に貢献することを目的とする。
(診療)
第3条 診療所は、国民健康保険の被保険者に対し、次の診療を行うものとする。
(1) 健康診断及び健康相談
(2) 療養の指導及び相談
(3) 診療
(4) 薬剤又は治療材料の投与及び支給
(5) 処置、手術及びその他の治療
2 診療所は、国民健康保険の被保険者以外の者についても前項各号の診療を行うことができる。
(損害賠償)
第4条 診療所を利用する者(以下「利用者」という。)は、診療所の使用中又は利用中に診療所の設備を毀損し、又は滅失した場合においては、村長の認定に基づき損害賠償しなければならない。
(使用料又は手数料)
第5条 利用者は、次の範囲で使用料及び手数料を納付しなければならない。
(1) 使用料
ア 診療料 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第1医科診療報酬点数表により算定した額
イ 分べん料 1回 350,000円
ウ 装用器具料 実費
エ 薬剤容器料 実費
(2) 手数料
診断書 1通 3,000円
証明書 1通 3,000円
2 生活保護法(昭和25年法律第144号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法及びその他の法令等により、特にその額を定められたものに対する診療を実施する場合の使用料及び手数料の額については、村長は、前項の規定によらないことができる。
(減免)
第6条 前条に規定する使用料及び手数料は、村長が特別の理由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(使用料及び手数料の納期等)
第7条 使用料及び手数料は、診療を受け、又は診断書等の交付を受けた都度これを納付しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 青ヶ島村国民健康保険直営診療所使用条例(昭和37年8月)は、廃止する。
3 青ヶ島村国民健康保険診療所条例(昭和39年5月)は、廃止する。
附則(昭和63年条例第23号)
この条例は、昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成8年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第8号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
別表(第1条関係)
名称 | 位置 | 診療科目 |
青ヶ島村国民健康保険青ヶ島診療所 | 青ヶ島村無番地 | 内科・外科・産婦人科・歯科 |