○青ヶ島村廃棄物の処理及び清掃に関する条例
昭和51年11月13日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、法令その他特別の定めがあるもののほか、本村における廃棄物を適正に処理し、及び生活環境を清潔にすることによって、公衆衛生の向上及び生活環境の保全を図ることを目的とする。
(1) 法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)をいう。
(2) 処理 一般廃棄物の収集、運搬及び処分をいう。
(3) 処理区域 法第6条第1項でいう一般廃棄物の処理について、一定の計画を定めなければならない区域をいう。
第3条 削除
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物については、自らの責任において単独に又は共同して適正にこれを処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴って生じた製品、容器等が一般廃棄物となった場合において適正な処理が困難なときは、自らの責任でその一般廃棄物を処理しなければならない。
3 事業者は、前2項について村長から指示を受けた場合は、これに従わなければならない。
第5条 削除
(清潔の保持)
第5条の2 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、管理者とする。以下「占有者」という。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物にみだりに廃棄物が捨てられないよう適正管理に努めなければならない。
2 公共の場合において宣伝物、印刷物その他の物を配布し、又は配布させた者は、散乱した物を速やかに清掃しなければならない。
3 土木、建築等の工事施工者は、その工事に伴って生じた土砂、がれき、廃材等を適正に管理して公共の場所に当該物が飛散し、流失する等生活環境の保全に支障が生ずることのないようにしなければならない。
(一般廃棄物の処理計画)
第6条 村長は、法第6条第1項の規定による一定の計画を定め、毎年度の初めに告示するものとする。
2 前項の計画に重要な変更を生じた場合には、その都度告示するものとする。
(建設土砂等以外の一般廃棄物の自己処理)
第7条 占有者でその土地又は建物内の一般廃棄物を自ら処理するものは、その一般廃棄物を法第6条の2第2項の基準に従い、処理しなければならない。
(一般廃棄物の処理の届出)
第8条 処理区域内における占有者は、臨時に一般廃棄物の収集を受けようとし、又は動物の死体を自ら処分しないときは、速やかに村長に申し出なければならない。
2 処理区域内における占有者は、村指定場所に建設土砂等を搬入しようとする場合は、事前に村長に届出をし、許可を受けなければならない。
(占有者の協力義務)
第9条 処理区域内における占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は自ら処分するよう努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、種類ごとに容器に分別し、所定の場所に集めるなど村長の指示する処理計画に従わなければならない。
2 前項の一般廃棄物を収納する容器は飛散し、及び流失し、並びに悪臭が漏れることのないようにするとともに、常に清潔を保ち、有毒性、危険性、悪臭を発するもの及び動物の死体等の混入を避け、村の行う処理に支障を及ぼさないようにしなければならない。
3 汲取便所等を使用するものは、その便槽にし尿以外のもので、その処理に困難を生ずるおそれのあるものを投入してはならない。
(多量の一般廃棄物)
第10条 法第6条の2第5項の規定により村長が指示することができる多量の一般廃棄物の範囲は、次のとおりとする。
(1) 1日の平均排出量 10キログラム以上
(2) 1回の排出量 100キログラム以上
2 前項各号の一般廃棄物は、分別、切断、破砕、圧縮等あらかじめ前処理に努め、搬入しなければならない。
(一般廃棄物処理手数料)
第11条 村が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分についての手数料は、その占有者から別表に掲げる範囲内において、村長の定める額を徴収する。
2 村長が定める前項の手数料の額は、毎年度初めに行う一般廃棄物の処理計画に併せて告示する。
3 前2項に定めるもののほか、手数料の徴収に関し必要な事項は、村長が定める。
(手数料の減免)
第12条 天災その他特別な事情があると村長が認めたときは、前条の手数料を減額し、又は免除することができる。
(村が処理する産業廃棄物の種類)
第13条 村が処理する産業廃棄物は、固形状のもので、一般廃棄物と合わせて処理することができ、かつ、一般廃棄物の処理に支障のない範囲内の量とし、村長が必要の都度指定するものとする。
(一般廃棄物処理業の許可)
第15条 一般廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行おうとする者は、法第7条第1項又は第6項の規定により、村長の許可を受けなければならない。
(浄化槽清掃業の許可)
第16条 浄化槽の清掃を業として行おうとする者は、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により、村長の許可を受けなければならない。
(立入検査)
第17条 法第19条の規定により、村長は、一般廃棄物の処理業者又はし尿浄化槽清掃業者の事務所又は事業所に、その職員をして立入検査を行わせることができる。
(委任)
第18条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、別に村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年11月1日から適用する。
附則(平成12年条例第10号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第9号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年条例第13号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
一般廃棄物処理手数料
区分 | 手数料 | ||
ごみ 粗大ごみ 燃え殻 | 事業活動に伴って生じた分及びこれ以外で臨時処理分 | 1キログラムにつき | 4円 |
臨時の多量廃棄物で処分のみを受けるもの | 100キログラムにつき | 400円 | |
ふん尿 汚泥 | 事業活動に伴って生じた分及びこれ以外で臨時処理分 | 10リットルにつき | 80円 |
犬・猫の死体 | 処理依頼された場合 | 1頭につき | 500円 |
家電品目 | 村が排出者宅等から村の指定する仮置場まで収集運搬する場合 | 1点 | 1,500円 |
村が排出者宅等から村の指定する仮置場まで収集運搬する際、1回に1点以上収集運搬依頼された場合 | 2点目以降1点につき | 500円 |
備考
1 ごみ、粗大ごみ、燃え殻等で処理する場合は、1キログラム未満又はその端数のものは1キログラム、処分のみの場合は100キログラム未満又はその端数のものは100キログラムとし、その手数料の算定基礎となる排出量は毎年4月1日の状態により又はその都度村長がこれを認定する。
2 ふん尿及び汚泥については、10リットル未満のものは10リットルとする。
3 犬・猫以外の大動物の死体については、その都度村長が認定した額とする。
4 家電品目とは、特定家庭用機器再商品化法施行令(平成10年政令第378号)第1条に定める機械器具をいう。