○青ヶ島村清掃施設設置条例

平成15年3月15日

条例第6号

(設置)

第1条 青ヶ島村に清掃施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 清掃施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 青ヶ島村クリーンセンター

位置 東京都青ヶ島村無番地

(委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年6月1日から施行する。

(青ヶ島村小型焼却炉運営管理条例)

2 青ヶ島村小型焼却炉運営管理条例(昭和52年青ヶ島村条例第11号)は、廃止する。

青ヶ島村清掃施設設置条例

平成15年3月15日 条例第6号

(平成15年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成15年3月15日 条例第6号