○青ヶ島村清掃施設設置条例
平成15年3月15日
条例第6号
(設置)
第1条 青ヶ島村に清掃施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 清掃施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 青ヶ島村クリーンセンター
位置 東京都青ヶ島村無番地
(委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年6月1日から施行する。
(青ヶ島村小型焼却炉運営管理条例)
2 青ヶ島村小型焼却炉運営管理条例(昭和52年青ヶ島村条例第11号)は、廃止する。