○青ヶ島村戸別合併処理浄化槽維持管理条例
平成14年3月13日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、青ヶ島村(以下「村」という。)が行う「生活廃水処理施設整備事業」(以下「施設整備事業」という。)により設置された戸別合併処理浄化槽(以下「浄化槽」という。)の維持管理及び浄化槽の修繕・改造等に関し、費用負担等及び汚水の適正な処理に必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「戸別合併処理浄化槽」とは、し尿と併せて雑排水を処理する浄化槽のうち、し尿及び雑排水を各戸ごと(共同住宅等にあっては、各共同住宅ごと。)に処理するものであって、村が設置し、又は施設整備事業に該当するものをいう。
2 この条例において「専用住宅」とは、浄化槽が設置されている住宅で主に居住の用に供する建物をいう。
3 この条例において「事業所等」とは、専用住宅以外の建築物をいう。
4 この条例において「住宅等所有者」とは、合併処理浄化槽を設置した専用住宅及び事業所等の所有者、建築中の建築主及び建築しようとする建築主をいう。
5 この条例において「使用者」とは、この施設整備事業に該当する戸別合併処理浄化槽にし尿及び雑排水を排出してこれを使用する者をいう。
6 この条例において「個人設置合併処理浄化槽」(以下「個人設置浄化槽」という。)とは、この条例の施行前及び施行後に個人で設置された合併処理浄化槽のことをいう。
(処理区域)
第3条 村長は、戸別合併処理浄化槽により、し尿及び雑排水の処理を行おうとする区域(以下「処理区域」という。)を村全域と定め、これを告示する。これを変更したときも、同様とする。
(使用開始等の届出)
第4条 使用者は、戸別合併処理浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめその旨村長に届け出なければならない。
(個人設置合併処理浄化槽の村への寄附)
第5条 処理区域内で、個人設置浄化槽を設置した者は、規則に定めるところにより村長に対し、個人設置浄化槽の寄附を申請することができる。
2 村長は、前項の規定により申請を受理したときは、次に掲げる検査結果書等に基づいて、個人設置浄化槽所有者に対し規則に定めるところにより寄附の適否を通知しなければならない。
(1) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第7条の規定による検査結果通知書
(2) 浄化槽法第11条の規定による検査結果通知書
(3) 戸別合併処理浄化槽保守点検記録表
(4) 戸別合併処理浄化槽の状態が把握できる書類
(5) 戸別合併処理浄化槽の本体及び器具の検分
3 前項の規定に対し、村長が特に必要と認める場合には、検査結果通知書等がなくても、寄附の適否を勘案することができる。
4 寄附を受けた個人設置浄化槽は、施設整備事業により設置した浄化槽とみなす。
(汚水排出量の算定)
第6条 汚水排出量の算定は、東京都青ヶ島村簡易水道給水条例(平成10年青ヶ島村条例第5号)第16条第1項の規定に基づき、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ村長が定めた日をいう。)に点検された水道使用量を汚水排出量とする。
2 村長は、使用料を認定するため必要があると認めたときは、算定のための装置の取付けを命ずることができる。
3 水道水以外の使用水による汚水の排出量は、使用者と村で協議する。
(使用料の徴収)
第7条 村長は、戸別合併処理浄化槽の使用について、使用者から使用料として別表に定める額に100分の10を乗じて得た額を加えた額を徴収するものとする。
2 使用料は、使用月(使用料の徴収のために区分された期間をいう。以下同じ。)ごとにその使用月の使用について、納入通知書又は集金の方法により徴収するものとする。
3 使用料の期間は、おおむね1月とし、その始期及び終期は東京都青ヶ島村簡易水道給水条例第24条第1項の規定に基づく、水道メーター点検日の翌日を始期とし、次回の点検日を終期とする。
4 月の途中において戸別合併処理浄化槽の使用を開始し、又は使用を休止したときの料金は、次のとおりとする。
(1) 使用水量が基本排出量の2分の1以下のときは、基本料の2分の1
(2) 使用水量が基本排出量の2分の1を超えるときは、1箇月として算定した金額
5 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。
(徴収の猶予及び免除)
第8条 村長は、次の各号に掲げる場合には、使用料の徴収を猶予し、又はその一部若しくは全部に相当する額を免除することができる。
(1) 使用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている場合
(2) 災害その他やむを得ない事情により、使用料の納付が困難であると認められる場合
(3) 生計を維持している全ての世帯員が65歳以上で、前年の所得税非課税者である場合
(電気料金及び水道料金の負担)
第9条 村長は、使用者に対し、戸別合併処理浄化槽の使用保守点検、清掃等に関し、必要な範囲内において、電気料金及び水道料金の負担を求めることができる。
(資料の提出)
第10条 村長は、住宅等所有者及び使用者に戸別合併処理浄化槽の維持管理等を行うために必要な資料の提出を求めることができる。
(保管義務等)
第11条 使用者、住宅等所有者及び戸別合併処理浄化槽が設置されている土地について権原を有するものは、戸別合併処理浄化槽を適正に保管しなければならない。
2 使用者及び住宅等所有者は、村長が行う戸別合併処理浄化槽の保守点検、清掃等の作業が適正に実施できるよう必要な協力をしなければならない。
(修繕費用の負担)
第12条 住宅等所有者及び使用者は、戸別合併処理浄化槽の使用に当たり、自己の責めにより修繕の必要が生じたときは、その費用を負担しなければならない。
(移転費用等の負担)
第13条 住宅所有者及び戸別合併処理浄化槽が設置されている土地について権原を有する者の都合により、戸別合併処理浄化槽の移転の必要が生じたときは、その費用を負担しなければならない。
(住宅等所有者及び使用者の地位の継承)
第14条 戸別合併処理浄化槽が設置されている住宅等所有者又は使用者に変更があったときは、新たに住宅等所有者又は使用者になった者が、従前の住宅等所有者又は使用者の地位を継承するものとする。ただし、住宅等所有者又は使用者に変更があった日までに納付すべきものについては、従前の住宅等所有者又は使用者が納付するものとする。
2 前項の規定により、地位を継承した者は、規則で定めるところにより村長に届け出なければならない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 汚水排出量 | 料金 |
基本料金 | 10立方メートルまで | 2,000円 |
超過料金 | 1立方メートル毎に | 200円 |