○環境公害等規制に関する条例

昭和48年9月27日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、学校教育、社会教育、老人福祉、児童福祉等の公共施設及び本村の善良な風俗、文化、環境がキャンプ又はこれに類する施設等によって公害を持ち込んだり、風紀、自然環境等に悪影響を及ぼさないようにこれに必要な規制を加え、もって健全な村環境の保全と向上を図ることを目的とする。

(同意)

第2条 本村内において前条に規定するキャンプ又はこれに類する施設を行おうとする者は、あらかじめキャンプ設営許可願(別記様式)により村長の同意を得なければならない。

(制限対象)

第3条 村長は、キャンプ又はこれに類する施設を行おうとする者からこの条例による同意を求められたときには、その位置及び状況が次の各号に該当する場合は、同意してはならないものとする。ただし、社会教育上及び村民生活の静ひつを害しないと認められる場合は、同意しなければならない。

(1) 教育文化施設の付近

(2) 児童福祉施設の付近

(3) 住宅密集地

(4) 老人福祉施設の付近

(5) 公害を持ち込み、風紀を乱し、自然環境を破壊、汚染するおそれのある場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に不適当と認めた場合

(指定区域)

第4条 村長は、キャンプ又はこれに類する施設を行おうとする者から申出があった場合は、区域を指定して許可することができる。

(環境保全審議会)

第5条 村に、青ヶ島村環境保全審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は、環境保全等に関する重要事項について、村長の諮問に応じて調査審議する。

3 村長は、キャンプ又はこれに類する施設を行おうとする者から同意を求められたときは、必要に応じて審議会に諮り、決定するものとする。

4 審議会の委員(以下「委員」という。)は3人とし、村長が任命し、又は委嘱する。

5 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(中止命令)

第6条 キャンプ又はこれに類する施設を行おうとする者が、村長の同意を得ないでキャンプ又は施設を行おうとするときは、村長は、これらの中止を命ずることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第22号)

この条例は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成元年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第11号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

環境公害等規制に関する条例

昭和48年9月27日 条例第19号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
昭和48年9月27日 条例第19号
昭和63年9月20日 条例第22号
平成元年4月1日 条例第12号
平成12年12月14日 条例第25号
令和2年12月10日 条例第11号