○自動車の投棄を規制する条例

平成7年3月9日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、自動車の投棄を規制することにより青ヶ島村(以下「村」という。)の自然と生活環境を守り、住民の快適な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「自動車」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号及び第10号に規定する自動車及び原動機付自転車であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第15条の規定により抹消登録手続を完了したもの

(2) 自動車検査証(法第58条に規定する「自動車検査証」をいう。)の有効期間の満了後相当の期間が経過したもの

(3) 自動車を所有し、又は占有する者(以下「所有者等」という。)が廃車しようとする意思を有するもの

(4) その他村長が自動車の機能を果たし得ないと認めるもの

(村長の責務)

第3条 村長は、第1条の目的を達成するために自動車の処理について必要な措置を講ずるものとする。

(自動車の所有者等の義務)

第4条 自動車の所有者等が村の区域内で当該自動車を処分する場合は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、この条例で定める方法以外の方法で自動車を投棄してはならない。ただし、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)に定められた自動車については、同法に定められた方法をとらなければならない。

(1) 所有者等が当該自動車を自動車処理業者(村長の指定する自動車の処理を業とする者をいう。)に依頼して処理するとき。

(2) 所有者等が当該自動車を村の区域以外の区域に持ち出すとき。

2 所有者等は、当該自動車を村の区域内で処理しようとするときは、村長の指定する場所に搬入し、村長に当該自動車の処理を求めなければならない。ただし、自動車を搬入できない特別の理由があるときは、これに要する経費を徴収して村が行うことができる。

3 自動車の所有者等が当該自動車を自己の所有地内において保管し、他に利用しようとする場合には、直ちに村長に届け出なければならない。ただし、届出から3年を超えて保管することはできない。

(自動車処理手数料)

第5条 村長は、搬入された自動車の処理に関して、当該自動車の所有者等から別表に掲げる自動車処理手数料を徴収する。

(村長の改善命令)

第6条 村長は、第4条第2項本文の規定に違反することにより、生活環境を著しく害していると認められる者に対して、期限を定めて必要な措置を命ずることができる。

(自動車処理の委託)

第7条 村長は、自動車の処理を自動車処理業者に委託することができる。

(村長の指導及び勧告)

第8条 村長は、自動車処理業者に対して自動車処理に関し必要な指導又は勧告をすることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条第1項の規定に違反し自動車を投棄した者

(2) 第6条の規定による命令に違反した者

(両罰規定)

第11条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が当該法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか当該法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際既に自己の所有地内において自動車を保管している者は、この条例の施行の日から3月以内に第4条第3項の届出をしなければならない。

(平成17年条例第10号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

別表(第5条関係)

自動車処理手数料

区分

手数料

備考

種類

車体の大きさ

大型特殊自動車

道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の定めるところによる。

51,500円

 

小型特殊自動車

20,600円

 

自動2輪車

2,100円

 

原動機付自転車

道路交通法施行規則第1条の2の定めるところによる。

1,000円

 

自動車の投棄を規制する条例

平成7年3月9日 条例第11号

(平成17年10月1日施行)