○青ヶ島村ごみポイ捨て防止条例

平成12年3月9日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、空き缶等ごみの散乱の防止に関し、青ヶ島村(以下「村」という。)、村民等、事業者、占有者等の責務及び必要な事項を定めることにより、地域の環境美化を促進し、きれいな村づくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 村民等 青ヶ島村民及び旅行者その他滞在者をいう。

(2) 事業者 容器に収納する飲食物を製造し、又は販売する者並びにたばこ及びチューインガムを販売する者をいう。

(3) 占有者等 土地の占有者及び管理者をいう。

(4) 空き缶等ごみ 飲食物を収納していた缶、瓶及びその他容器並びに紙くず、たばこの吸い殻及びチューインガムの噛みかすをいう。

(村の責務)

第3条 村は、第1条の目的を達成するため、空き缶等ごみの散乱の防止に関する施策(以下「施策」という。)を策定し、これを実施するものとする。

(村民等の責務)

第4条 村民等は、家庭外で自ら生じさせた空き缶等ごみを持ち帰り、又は回収容器に収納するよう努めるとともに、村が実施する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、空き缶等ごみの散乱を防止するため消費者に対する啓発を行うとともに、村が実施する施策に協力しなければならない。

2 事業者のうち、容器に収納した飲食物を販売する者は、その販売する場所に回収容器を設置し、これを適正に維持管理しなければならない。

(占有者等の責務)

第6条 占有者等は、その占有し、又は管理する土地の環境美化に努めるとともに、村が実施する施策に協力しなければならない。

(投棄の禁止)

第7条 何人も、道路、河川等、海岸、公園、広場その他の公共の場所及び他人が所有し、又は管理する場所に空き缶等ごみを投棄してはならない。

(勧告及び命令)

第8条 村長は、前条の規定に違反して空き缶等ごみの投棄を行った者に対し、第1条の目的達成のための必要な限度において、当該空き缶等ごみの回収その他必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

2 村長は、事業者が第5条の規定に違反していると認めるときは、当該事業者に対し、回収容器を設置し、又は適正に管理するよう勧告することができる。

3 村長は、前2項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めてその勧告に従うよう命令することができる。

(公表)

第9条 村長は、前条第3項に規定する命令に従わないときは、その氏名及び内容を公表することができる。

(立入調査)

第10条 村長は、空き缶等ごみの散乱又は回収容器の設置の状況を調査するために必要があると認めるときは、村長の指定する職員に空き缶等ごみが散乱している土地又は容器に収納した飲食物を販売する事業者の土地若しくは建物に立ち入り、必要な調査をさせることができる。

2 前項の規定による立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときはこれを掲示しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第12条 第7条の規定に違反した者は、3万円以下の罰金に処する。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

青ヶ島村ごみポイ捨て防止条例

平成12年3月9日 条例第5号

(平成12年3月9日施行)