○青ヶ島村農業基盤整備用機械使用規則
昭和63年11月21日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、青ヶ島村(以下「村」という。)における農業振興の重要性に鑑み、農業基盤整備用機械(以下「農基機械」という。)の使用について必要なことを定めることにより、農地の開発及び改良と休耕地の解消を促進し、農業の振興に寄与することを目的とする。
(1) 農業用トラクター(耕起用)
(2) 農業用ダンプ(2t車)(飼料運搬用)
(3) 軽トラダンプ
(4) ホイルローダー(堆肥散布・運搬用)
(5) 耕耘機(大)
(6) 耕耘機(中)(耕起用)
(7) 耕耘機(小)(耕起・畝たて用)
(8) バックホウ(抜根整地用)
(使用の申請)
第3条 前条の農基機械を使用しようとする者は、事前に農業基盤整備用機械使用申請書に記入の上、申請をして、村長の許可を受けなければならない。
(1) 村に住所を定めている者
(2) 現に村において農業を営み、又は営もうとしている者
3 前項の規定にかかわらず、村長が特段の事由により使用する必要があると認めた者も申請することができる。
(1) 土地の形状等により、農基機械の使用が困難であるとき。
(2) 農基機械の管理上支障があるとき。
2 前項の許可をするに当たり、村長は、使用の方法や期間などの条件を付することができる。
(使用許可の取消し)
第5条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、農基機械の使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用者が使用の目的又は使用の条件に違反したとき。
(2) 前条第1項各号に該当するに至ったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が管理上必要と認めたとき。
(使用料)
第6条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、使用の許可の際に納付しなければならない。ただし、村長が特段の事由により認めたときは、この限りでない。
(1) 村が定めた農業振興計画に基づいて共同で実施する事業に使用するとき。
(2) その他村長が特段の事由により認めたとき。
4 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 天災その他使用者の責めに帰することができない事由により、使用できなくなったとき。
(2) 公益上その他やむを得ない事由により、使用の許可を取り消したとき。
(3) 使用者が使用を開始前に使用の許可を取り消したとき。
(4) その他村長が特段の事由により認めたとき。
(原状回復の義務)
第7条 使用者は、使用期間満了までに農基機械を原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償義務)
第8条 使用者は、善良な管理のもとに使用するとともに、農基機械に損害を与えたときは賠償しなければならない。
附則
この規則は、昭和63年12月1日から施行する。
附則(平成7年規則第6号)
この規則は、平成7年9月1日から施行する。
附則(平成9年規則第8号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成19年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成26年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 機種 | 1日 | 半日 |
1 | 農業用トラクター | 2,000円 | 1,000円 |
2 | 農業用ダンプ(2t車) | 4,000円 | 2,000円 |
3 | 軽トラダンプ | 2,000円 | 1,000円 |
4 | ホイルローダー | 2,000円 | 1,000円 |
5 | 耕耘機(大) | 2,000円 | 1,000円 |
6 | 耕耘機(中) | 2,000円 | 1,000円 |
7 | 耕耘機(小) | 1,000円 | 500円 |
区分 | 機種 | 時間 |
8 | バックホウ | 700円 |