○青ヶ島村火入れに関する規則
昭和59年2月24日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、青ヶ島村の森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地における火入れに関し、森林法(昭和26年法律第249号)第21条の許可の手続その他必要な事項を定めるものとする。
(1) 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
(2) 火入地が、申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書
(3) 申請者が、請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負(委託)契約書の写し
(許可の要件)
第3条 村長は、当該申請に係る火入れが次の各号の全てに該当する場合でなければ許可をしてはならない。
(1) 火入れの目的が、森林法第21条第2項各号に掲げる目的のいずれかに該当すること。
(2) 火入地の周囲の現況、防火の設備の計画、火入予定期間における気象状況の見通し等からみて、周囲に延焼のおそれがないと認められること。
(許可証の交付等)
第4条 村長は、火入れの許可をするときは、森林法第21条第1項の規定に基づき、火入れの適正な実施を確保するために必要な事項を指示するものとし、当該指示事項を記載した火入許可証(様式第2号)を交付するものとする。
2 村長は、火入れを不許可とするときは、その旨及びその理由を記載した書面を申請者に交付するものとする。
附則
この規則は、昭和59年3月1日から施行する。
附則(平成元年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。