○青ヶ島村和牛改良増殖条例

昭和58年7月25日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、青ヶ島村で飼養される和牛の資質の向上を図り、生産される素牛の経済的価値を高め、もって産業を振興することを目的とする。

(事業)

第2条 前条の目的を達するため、次の事業を行う。

(1) 和牛の人工授精及び自然交配業務

(2) 優良雌種牛の導入

(3) 飼料の購入あっせん業務

(4) 料金の徴収

(5) その他村長が前条の目的を達成するため、必要と認めること。

(事業の内容及び申請の規制)

第3条 前条に定める事業は、次に定めるところによる。

(1) 和牛の人工授精を希望する畜主は、あらかじめ精液注入申請書(別記様式)を提出し、村長の承認を得ること。

(2) 畜主が精液注入申請書を提出した場合においても、村長又は受精師が、発育不全、疾病等により人工授精及び自然交配を実施することが適当でないと認めた雌牛については、これを実施しない。

(3) 飼料の購入あっせん及び種雌牛の導入については、あらかじめ村長が示す指示に従うこと。

2 村長は、第1条及び前項各号の規定に違反し、又は不適当と認める場合は、畜主の和牛の人工授精に係る申請を規制することができる。

(料金)

第4条 人工授精、自然交配並びに飼料の購入あっせん及び種雌牛の導入に係る料金は、次のとおりとする。

(1) 人工授精 注入料1件につき300円

精液料1件につき時価実費。ただし、妊娠しなかった場合3回までを1件とする。

(2) 自然交配 交配料1件につき500円。ただし、妊娠しなかった場合3回までを1件とする。

(3) 飼料の購入あっせん及び、種雌牛の導入 時価実費

(減額及び免除)

第5条 前条に定める料金について、村長が必要と認めた場合は、減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第24号)

この条例は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成元年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

青ヶ島村和牛改良増殖条例

昭和58年7月25日 条例第12号

(平成元年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
昭和58年7月25日 条例第12号
昭和63年9月20日 条例第24号
平成元年4月1日 条例第13号