○青ヶ島村物流センター運営管理条例

昭和55年10月30日

条例第19号

(設置)

第1条 村民の消費生活の改善に寄与し、水産業振興及び島内生産品の需給率の向上を図るための物流拠点施設として、物流センター及び自動製氷棟(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 青ヶ島村物流センター

位置 東京都青ヶ島村無番地

(事業)

第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 島内生産品の急速冷凍

(2) 生鮮食料品等の冷蔵保管

(3) 生活必需物資の保管

(4) 前3号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事業

(センター施設)

第4条 センターに置く施設は、次のとおりとする。

(1) 第1冷蔵室(凍結室北側)

(2) 第2冷蔵室(凍結室南側)

(3) 凍結室前室

(4) 凍結室

(5) 砕氷室

(6) 貯氷室

(7) 機械室

(8) 事務室

(9) 自動製氷室

(使用者の資格)

第5条 センターを使用することができる者は、青ヶ島村の住民基本台帳に記載されている者に限る。

(使用の手続等)

第6条 センターを使用しようとする者は、規則で定めるところにより申請し、村長の許可を受けなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、村長は、前項の使用の許可をしないことができる。

(1) 保管中の他の物資を汚損し、又は毀損するおそれのあるとき。

(2) 病毒、感染症又は甚だしく悪臭のあるとき。

(3) 爆発し、又は燃焼しやすいものを使用するとき。

3 次の各号のいずれかに該当する場合は、村長は、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 使用の目的に違反したとき。

(2) この条例、規則又は村長の指示に違反したとき。

(3) 災害その他の事故によりセンター施設の使用ができなくなったとき。

(4) 工事その他の都合により村長が特に必要と認めたとき。

(使用料)

第7条 センターを使用する者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、村長は、特別の事情があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

2 使用料は、村長が指定する時期に納付しなければならない。

(入出庫の日時)

第8条 入出庫の時間は、規則の定めるところによる。ただし、土曜日、日曜日及び休日には、入出庫しない。

2 年末年始期間(前項の休日を除き、12月29日から翌年1月3日までの日をいう。)中の入出庫の日時は、その年次に村長が別に定める。

3 村長が必要と認めた場合には、前2項の日時以外に入出庫することができる。

(管理の委託)

第9条 村長は、センターの管理運営に関する事務のうち、次に掲げる事項を委託することができる。

(1) 冷凍冷蔵に関すること。

(2) 保管業務に関すること。

(3) 冷却設備その他操作整備に関すること。

(4) 警備及び保安の業務に関すること。

(5) 製氷業務に関すること。

2 前項の委託業務の執行に要する費用については、予算の範囲内において委託料として受託者に対し支払うものとする。

(損害補償)

第10条 村長は、管理者の故意又は過失により、保管中の物資に損害が生じた場合には、規則の定めるところにより補償するものとする。

(損害賠償)

第11条 センター施設等に損害を与えた者は、損害を賠償しなければならない。ただし、村長は、やむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年7月1日から適用する。

(昭和60年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前から保管中の物資については、規則の定めるところにより使用申請をしなければならない。

(昭和63年条例第18号)

この条例は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成5年条例第6号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成13年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第10号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年条例第14号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

種別

使用料

一般物

1キログラム 1期 15円

家畜用の飼料等で村長が認めた物

1キログラム 2期 5円

備考 使用料の基礎となる期数は、暦日による1日から15日までと16日から月末までをそれぞれ1期として計算する。

青ヶ島村物流センター運営管理条例

昭和55年10月30日 条例第19号

(令和2年12月10日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和55年10月30日 条例第19号
昭和57年7月2日 条例第11号
昭和60年11月1日 条例第16号
昭和63年9月20日 条例第18号
平成5年3月11日 条例第6号
平成13年3月8日 条例第3号
平成16年9月17日 条例第10号
平成19年3月8日 条例第14号
令和2年12月10日 条例第5号