○青ヶ島村荷揚げ陸送条例

平成7年3月9日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、港湾整備が途上にあり、自然環境の厳しい小離島である本村において、安全的確かつ効率的な荷揚げ陸送作業の遂行を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「はしけ」とは、青ヶ島港に接岸できない貨・客船から青ヶ島港岸壁まで人及び貨物を輸送することを目的として村で所有している船をいう。

2 この条例において「荷揚げ」とは、青ヶ島港に接岸できない貨・客船からはしけ及びトラッククレーン等により荷を青ヶ島港岸壁に揚げ、貨物引渡所まで輸送する一連の作業及び集荷場から荷を貨・客船に積み込むまでの一連の作業をいう。

3 この条例において「陸送」とは、青ヶ島港とその他青ヶ島村内各所との荷の輸送をいう。

(原則)

第3条 荷揚げ及び陸送については、青ヶ島航路の運営主体である伊豆諸島開発株式会社との協議及び協力を徹底することを原則とする。

(業務の委託)

第4条 村長は、第1条の業務を効果的に達成するために、業務の全部又は一部を委託することができる。

(荷揚げに係る費用の徴収)

第5条 村長は、荷揚げに係る費用として、はしけ賃を徴収することができる。

(陸送費)

第6条 村長は、業者に陸送を依頼する際には、当該陸送に係る費用を支払う。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、別に村長が定める。

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

青ヶ島村荷揚げ陸送条例

平成7年3月9日 条例第14号

(平成12年3月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章 商工・観光
沿革情報
平成7年3月9日 条例第14号
平成12年3月30日 条例第15号