○青ヶ島村ケーブル運搬施設設置条例

平成10年3月11日

条例第7号

(設置)

第1条 青ヶ島村の産業振興の基幹となる水産及び漁業の振興及び発展に寄与することを目的として、青ヶ島村ケーブル運搬施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 青ヶ島村ケーブル運搬施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 青ヶ島村ケーブル運搬施設(以下「ケーブル施設」という。)

位置 青ヶ島村三宝港(青ヶ島港)

(管理の委託)

第3条 村長は、第1条の目的を達成するために、次に掲げる管理について他の者に委託することができる。

(1) 各軸受け部分への指定潤滑油の補充

(2) 索道ケーブルへの給油

(3) 索道鉄塔の防錆維持

(4) 漁船置き場内施設の維持

(5) 発電機設備の保守及び点検

(6) 発電室の整理及び整頓

(7) 操作室の整理及び整頓

2 前項の委託業務の執行に要する経費については、村長は、予算の範囲内において委託料として支払うものとする。

(使用料)

第4条 ケーブル施設を利用しようする者は、所定の手続を得て、別表に定める使用料を運営者の請求により支払うものとする。ただし、村長は、特別の事情があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(利用権の譲渡等の禁止)

第5条 ケーブル施設の利用者(以下「利用者」という。)は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用承認の取消し等)

第6条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、ケーブル施設の利用及び利用承認を取り消し、又は使用料を倍額以上徴収することができる。

(1) 無断で使用したとき。

(2) 利用規則に反する行為をしたとき。

(3) この条例又は村長の指示に違反したとき。

(4) その他村長が不適当と認めたとき。

(原状回復の義務)

第7条 利用者は、作業終了後はケーブル施設を原状に回復して返さなければならない。利用を止められたとき、及び利用承認の取消しの請求をされたときも同様とする。

(損害賠償の義務)

第8条 ケーブル施設等に損害を与えた者は、村長の相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

2 村長は、ケーブル施設において運搬、不慮の事故等により他の物件に損害が生じたときは、別に定める基準により補償するものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(青ヶ島村三宝ケーブル運搬施設使用条例の廃止)

2 青ヶ島村三宝ケーブル運搬施設使用条例(昭和46年青ヶ島村条例第8号)は、廃止する。

(青ヶ島村三宝ケーブル施設使用規則の廃止)

3 青ヶ島村三宝ケーブル施設使用規則(昭和46年青ヶ島村規則第1号)は、廃止する。

(平成19年条例第22号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

個人負担金 1隻 年間10,000円

策動施設使用料 1回1往復 500円

青ヶ島村ケーブル運搬施設設置条例

平成10年3月11日 条例第7号

(平成19年10月1日施行)