○青ヶ島村地熱利用保養施設設置及び管理に関する条例
平成4年3月19日
条例第6号
(設置)
第1条 地熱を利用した多目的な保養と健康増進の場を提供し、合わせて村民の福祉の向上及び観光振興を図るため、地熱利用保養施設「青ヶ島村ふれあいサウナ」(以下「青ヶ島村ふれあいサウナ」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 青ヶ島村ふれあいサウナの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 青ヶ島村ふれあいサウナ
位置 青ヶ島村池之沢
(使用の許可)
第3条 青ヶ島村ふれあいサウナを使用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。ただし、個人使用に関しては、これを要しない。
(使用の制限)
第4条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、青ヶ島村ふれあいサウナの使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風紀を乱すおそれのあるとき。
(2) 建物、附属設備又は器具を損傷するおそれのあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、使用させることが不適当と認めたとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 前条各号のいずれかに該当する理由が発生したとき。
(使用料)
第6条 青ヶ島村ふれあいサウナを使用する者は、別表に掲げる額の使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、村長が必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
4 村長は、公益上その他必要と認めたときは、第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の減免)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者には、村長は、使用料の全部を免除し、又はその一部を減額することができる。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活保護者
(3) その他村長が特に必要と認める者
(販売行為の禁止)
第8条 何人も施設内において入場者等を対象とする物品等の販売行為をしてはならない。ただし、村長が認めたときは、この限りでない。
(損害賠償)
第9条 使用者は、故意又は過失によって建物、附属設備及び器具を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長が損害を賠償させる必要がないと認めた場合は、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第12号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第10号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
別表(第6条関係)
使用者の区分 使用施設 | 大人 | 65歳以上 | 小人 | 備考 |
浴室(サウナを含む。)普通料金 | 300円 | 100円 | 100円 | 1回当たり |
浴室(サウナを含む。)回数券 | ― | ― | ― | 入館の回数に応じた普通料金の総額を超えない額 |
ふれあい室 | ― | ― | ― | 貸切の場合のみ適用。4時間単位で1回当たり 1,000円 |
注 小人は、小学生及び中学生とする。